匿名掲示板の一種「好き嫌い.com」は、有名人の誹謗中傷が投稿されやすいWEBサイトとして問題になっています。
また、「○○(人物名) 嫌い」などのネガティブなキーワードで検索すると上位に表示されること多いため、日頃から警戒しておきたいところです。
この記事では、そんな「好き嫌い.com」の誹謗中傷対策について解説します。
誹謗中傷コメントを削除する方法も説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
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5ちゃんねるの荒らし対策・誹謗中傷対策を徹底解説!
目次
好き嫌い.comが誹謗中傷で溢れやすい理由
そもそも「好き嫌い.com」は、誹謗中傷が集まりやすい仕組みになっているという指摘も多いようです。
これは、ネガティブな話題で閲覧数や投稿数を伸ばして、サイト運営者が広告収入を得やすくするためと言われています。
まずは、誹謗中傷で溢れやすい主な理由を4つ解説するので、各ポイントをしっかり理解しておきましょう。
理由① 好き・嫌いで派閥間の対立を煽りやすい
「好き嫌い.com」はサイトに登録されている人物に対して「好き」「嫌い」の2択で投票した後にコメントを投稿する仕組みなので、好き派・嫌い派で意見がぶつかりやすいのが特徴です。
実際にファンとアンチよるコメント欄での言い争いが頻発していて、なかには「ファンが嫌いだから嫌いに投票した」という人も少なくありません。
また、「好き嫌い.com」は投票がリアルタイムに集計されて、好感度(好き・嫌い)が%で表示されるため、誹謗中傷を幇助しているようにもみえます。
この結果はリセットされることがなく、投票自体は誰でも1日1回できるので、つねに好き・嫌いの対立を煽る一端となっています。
理由② 匿名なので無責任な発言が投稿されやすい
「好き嫌い.com」は匿名で投票・コメントができることから、無責任な発言が投稿されやすいのも大きな要因となっています。
このサイトに訪れる人は元から嫌い派が多いこともあって、否定的なコメントばかり目立ってしまう点も誹謗中傷を助長していると言えるでしょう。
「その有名人の身近にいる人物」や「有名人本人」と思われるコメントが投稿されることもあり、その際は更に悪口雑言が悪化する場合が多いです。
有名人がエゴサーチの場として「好き嫌い.com」を閲覧していることは珍しくないため、それも含めてアンチが訪問しやすいサイトとなっています。
理由③ ランキング表示で話題の人物が注目されやすい
「好き嫌い.com」のTOPページには、好感度ランキング ・不人気ランキング・トレンドランキングの3つが並んでいるため、話題の人物が注目されやすい仕組みです。
なかでも不人気ランキング・トレンドランキングでは、現在ネット炎上をしている人物が上位に表示される場合が殆どなので、誹謗中傷も投稿されやすいのが特徴。
また、登録されている人物についているタグ(YouTuber・俳優など)から、好感度ランキング・不人気ランキングを表示できるのも要因の一つです。
順位を付けられることで悪目立ちをしてしまい、更に悪意を持った人物に標的にされやすいので、ランキング全般に注意しなければなりません。
理由④ 嫌いな作品・キャラへの不満が投稿されやすい
「好き嫌い.com」では実在の人物だけでなく、漫画やアニメなどの作品に登場するキャラクター名も登録されているため、作品・キャラへの不満が投稿されることも多いです。
この不満は、「作品の原作者である漫画家や小説家」「アニメの監督」「キャラを担当する声優」などへの誹謗中傷に発展することも珍しくありません。
なかにはキャラクターを盾にして実在の人物を罵倒していることもあるので、有名作品のキャラには注意が必要です。
特に原作者から寵愛を受けているとされるキャラは誹謗中傷が投稿される頻度が高い傾向にあるため、「好き嫌い.com」TOP画面で「新着コメント」の欄に表示されやすくなってしまいます。
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好き嫌い.comの誹謗中傷は訴えることができる
「好き嫌い.com」に投稿された誹謗中傷は、刑事上の責任と民事上の責任を問える可能性があります。
以下、順番に詳しく説明します。
刑事責任で名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪となる
誹謗中傷に対する刑事責任では、「名誉毀損罪」「侮辱罪」「脅迫罪」に該当する場合があります。
以下の内容に当てはまる場合は、警察に相談して刑事告訴することができます。
内容 | 具体例 | |
名誉毀損罪 刑法230条 |
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する罪。 事実の有無にかかわらず、社会的評価を下げるような内容を投稿すると成立。 |
・過去に逮捕歴がある ・不倫をしている ・枕営業をしている |
侮辱罪 刑法231条 |
公然と人を侮辱する罪。 具体的な事実を挙げなくても成立するほか、主観的・抽象的な言葉でも成立。 |
・バカ、頭が悪い ・ブス、顔が気持ち悪い ・デブ、臭い |
脅迫罪 刑法222条 |
人に対して危害を加える内容を告げる罪。 相手の生命や身体、自由や名誉、財産に危害を加えると脅すと成立。 |
・お前を殺してやる ・ライブ会場を爆破する ・ファンを殴ってやる |
名誉毀損罪は3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金。侮辱罪は1年以下の懲役または禁錮、および30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
脅迫罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が規定されていますが、状況によっては重大な刑事責任を問われることがあるようです。
民事責任で損害賠償を請求できる
誹謗中傷に対する民事責任では、民法709条により損害賠償(慰謝料)請求できる可能性があります。
インターネット上での誹謗中傷によって権利や利益が侵害された場合に該当しますが、原因となったコメントが不法行為であることを立証しなければなりません。
したがって、権利侵害の種類にあわせて対応できるように、証拠などの準備を整えておく必要があります。
権利侵害の種類 | 内容 |
名誉権の侵害 | 社会的評価を低下させる発言によって、個人の名誉が傷つけられたとき |
名誉感情の侵害 | 人格そのものに対する攻撃により、精神的苦痛を受けたとき |
プライバシーの侵害 | 個人情報や私生活の情報が無断で公開されたとき |
営業権の侵害 | 企業や個人事業者の信用が損なわれて、経済的損失が生じたとき |
発信者情報開示請求で投稿者を特定できる
相手に損害賠償を請求したいのであれば、「発信者情報開示請求」を弁護士に依頼して、法的手続きによって犯人を特定します。
警察は原則として民事事件には介入しないため、もし損害賠償請求をするのなら自分で犯人を特定する必要があります。
刑事告訴と開示請求を同時に行なうか、どちらかのみにするかは、犯人への処罰をどこまで望むかによって検討しましょう。
【損害賠償請求までの簡単な流れ】
①情報流通プラットフォーム対処法に基づいて、コンテンツプロバイダ(好き嫌い.com運営者)に発信者情報(IPアドレスなど)の開示を請求。
②IPアドレスなどをもとに、アクセスプロバイダ(インターネット接続サービスを提供する事業者)に発信者情報(氏名・住所)の開示を請求。
③発信者を特定。
④発信者に直接損害賠償を請求(示談)、もしくは民事裁判(民事訴訟)で損害賠償を請求する。
【参考】好き嫌い.comに対する責任追及はできるのか
元々「好き嫌い.com」のWEBサイト自体が問題視されていることもあり、運営に対して何らかの責任を問えないのかと考える人も多いでしょう。
しかしサイトの運営者情報には「好き嫌い.com運営事務局」と記載されているほかは、運営事務局のメールアドレスしか明らかにされていません。
企業名や所在地などの詳細も一切分からないため、運営の不透明さが目立っています。
更に利用規約ページやプライバシーポリシーが明示されておらず、利用者の自己責任のような環境となっているため、運営に対しては何もできないのが現状です。
好き嫌い.comの誹謗中傷を削除する方法
次に、「好き嫌い.com」に投稿された誹謗中傷コメントを削除する方法を説明します。
ここでは簡単な方法から順番に紹介するので、参考にしてみてください。
方法① コメントの通報ボタンを押す
コメント毎に「通報」「非表示」「返信」のボタンが表示されるので、該当する誹謗中傷コメントの通報ボタンを押しましょう。
ただし確実に削除されるわけではなく、運営側の判断となるので注意が必要です。
通報しても削除されずに残るケースも珍しくないため、あまり期待しない方が良いかもしれません。
方法② 削除依頼メールを送る
「好き嫌い.com」の運営事務局のメールアドレス宛に、削除依頼メールを送りましょう。
利用規約ページがないので正式な削除依頼の手続き方法は不明ですが、直接連絡するにはこの方法しかありません。
メールアドレスは、サイト下部にある「このサイトについて」をクリックすると、運営者情報のところに記載されています。
ただしこの方法も確実に削除される保証はないので注意してください。
メールの例文
<件名>
【削除依頼】好き嫌い.com 〇〇(人物名)ページのコメントについて
<本文>
好き嫌い.com運営事務局 御中
お世話になっております。
貴サイトの「〇〇(人物名)」ページに投稿されている以下のコメントにつきまして、
削除をご検討いただけますようお願い申し上げます。
コメント番号:
コメント投稿日時:
コメント内容:
ページのURL:
削除を希望する理由:
当該コメントは、〇〇に対する誹謗中傷・名誉毀損・侮辱に該当すると考えております。
お手数をおかけいたしますが、上記コメントの削除をご検討いただけますと幸いです。
氏名:
関係性:
メールアドレス:
方法③ 送信防止措置を依頼する
「好き嫌い.com」の運営が削除依頼に応じてくれない場合は、権利侵害(プライバシー権侵害、名誉毀損等)を理由とする「送信防止措置」を依頼します。
送信防止措置とは、「ネット上に存在するコンテンツ内容によって誰がどのような法的侵害を受けているのか」を、法的に定められている書式で申告する手続きのことです。
これにより、依頼された相手は「情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)」に基づいて対応を行なう必要があるため、削除してもらえる可能性が高くなります。
ただし、送信防止措置依頼は削除したい内容について法的主張を記入する必要があるので、弁護士に代理を依頼するのが良いでしょう。
▼誹謗中傷対策が可能な弁護士法人については、こちらをチェック!
ネット上の誹謗中傷対策を弁護士に依頼すべきケースは?おすすめ弁護士法人3選
方法④ 裁判所へ仮処分命令を求める
送信防止措置を依頼しても削除に応じてもらえない場合は、弁護士に依頼して裁判所に仮処分命令を申立てましょう。
仮処分命令の申立てが認められれば、「好き嫌い.com」の運営に対して裁判所が直接削除を命じます。
ちなみに通常の訴訟では、訴訟提起から判決が出るまでに半年~1年ほどかかります。
しかしこの仮処分だと、早ければ数週間で命令が出るのがポイント。
送信防止措置依頼を行わずに仮処分命令の申立てを行なうことも可能なので、迅速に解決したい時は最初からこちらを選択するのも良いでしょう。
▼弁護士の依頼費用については、こちらをチェック!
【徹底解説】ネット上の誹謗中傷対策を弁護士へ依頼する費用は?
好き嫌い.comの誹謗中傷はBLITZ Marketingにお任せください
「BLITZ Marketing(ブリッツマーケティング)」では、ネット上の悪質な誹謗中傷・風評被害を早急に解決することができます。
24時間体制で受付しているため即日着手できるので、「好き嫌い.com」に投稿された悪質なコメントにお困りの場合はぜひお任せください!
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【まとめ】好き嫌い.comの誹謗中傷はまず通報&削除依頼
「好き嫌い.com」で誹謗中傷のコメントが投稿された場合は、まず通報して、それから運営宛に削除依頼メールを送るのが基本の流れです。
しかし確実に削除できる方法ではないため、状況に合わせて法的措置をとることになります。
もし誹謗中傷が悪質な内容であれば刑事告訴したり、損害賠償を請求したりして、早急に対処するようにしましょう。
投稿者プロフィール

- 誹謗中傷対策とWebマーケティングに精通した専門家です。デジタルリスク対策の実績を持ち、これまでに1,000社を超えるクライアントのWebブランディング課題を解決してきました。豊富な経験と専門知識を活かし、クライアントのビジネス成功に貢献しています。
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