フェイスブックは全世界で最もユーザー数の多いSNSです。実名登録が基本であることから、ネット上で頻出する匿名の誹謗中傷は起こりづらいのがフェイスブックの特徴ですが、どんなSNSでもトラブルが全く起こらないということはありません。
今回は、フェイスブック上で起こる誹謗中傷への対策について詳しく解説します。
本記事で分かること
- フェイスブックの特徴
- フェイスブックで取り決められている利用規約
- フェイスブックでの誹謗中傷に対して自分でできる対策
- フェイスブックでの誹謗中傷に対する法的な対策
フェイスブックユーザーは、ぜひ本記事を参考にしてみてください。また、フェイスブック社が提供するインスタグラムへの誹謗中傷対策については次の記事を参考にしてみてくださいね。
目次
フェイスブックはこんなSNS
フェイスブックは他のSNSとは異なる特徴を持っています。
実名登録が基本・ビジネス活用が得意なSNS
フェイスブックは、実名登録が基本のSNSです。そのため、友人や知人を介してコミュニケーションが広がっていくリアルと近い関わりが持てるSNSと言えます。また、ビジネスツールとして活用する人も多く、ビジネス用途のための機能も充実しています。日本では月間3,000万人近いアクティブユーザーを抱える、非常に便利なツールです。
フェイスブックが取り決めている違反コンテンツや誹謗中傷内容
フェイスブックでは違反に該当するコンテンツを「フェイスブックコミュニティ規定」に定めており、以下のような内容は削除対象としています。
- 暴力と脅迫
- 自傷行為
- いじめと嫌がらせ
- 差別発言
- 露骨なコンテンツ
- 猥せつコンテンツ
- 実名制とプライバシー
- 知的所有権
- 規制されたアイテム
- フィッシングとスパム
- セキュリティ
これらに該当する投稿やコメントはフェイスブックの削除対象となるため、コンテンツ内にある「報告する」というボタンから削除依頼を行うことができます。
また、フェイスブックの基本理念では誹謗中傷についても触れられています。相手に伝えた情報の受け取り方は相手に委ねられていることや、利用規約に違反しない限り情報削除は行わない旨などが記載されています。
フェイスブック上で誹謗中傷を受けた場合には、その誹謗中傷がフェイスブックが取り決める規約に当てはまる内容なのかどうかを確認する必要があり、それに応じて対応方法を検討していく必要があるということですね。
フェイスブックでの誹謗中傷・自分でできる対策
フェイスブック上で、誹謗中傷を受けるなど嫌な思いをした場合、自分でできる対策があります。
相手のアカウントをブロックする
受けた誹謗中傷がよっぽどのことではない場合、相手とのつながりを断つことで問題が解決されます。フェイスブックのブロック機能を使うことで、自分の投稿を相手に表示させないような設定や相手の投稿が非表示になるように設定することも可能です。
直接相手に投稿を削除するように依頼する
フェイスブックでは相手に直接メッセージを送ることも可能です。そのため、相手の投稿により気分を害したり誹謗中傷を受けたと感じる場合、その投稿を削除するように相手に直接求めることも可能です。
しかし、この方法はときに大きなトラブルを生む可能性もあります。日常的に関わりのある親しい人ならまだしも、会ったことがない人であればこの方法はあまりおすすめできません。
フェイスブックに削除対応を依頼する
コメントや投稿が誹謗中傷に当たる場合、その投稿やコメントからオプションを選択して削除依頼を行うことができます。そのコメントや投稿がフェイスブックの利用規定に違反し、不適切なコンテンツと判断される場合には、コメントや投稿を削除してもらうことが可能です。
実際のところ、削除申請した自分自身が思っているほどには、該当する投稿やコメントが誹謗中傷であるとは捉えられないケースもあります。そのため、削除を依頼しても対応されなかったというパターンが多くあるのも事実です。
フェイスブックの誹謗中傷への法的な対策
フェイスブックへ投稿された誹謗中傷は、自分で対策する以外にも法的な対策を取ることが可能です。その場合には自分で対応するよりも、一度弁護士などに相談されることをおすすめします。
フェイスブックの誹謗中傷が該当する可能性のある罪
フェイスブックに投稿された誹謗中傷などのコメントは、名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪などに該当する可能性があります。このような刑法上の罪に問う場合には、被害を警察に通報する必要があります。
名誉毀損罪
刑法230条の規定により、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」に対しては名誉毀損罪が成立し、「3年以下の懲役若しくは禁錮、又は50万円以下の罰金」が課される可能性があります。
フェイスブックという不特定多数の人が閲覧できる状態で、相手と具体的な事実を特定し、その相手の社会的な評価を貶めるような行為であると判断される場合には、この名誉毀損罪が成立する可能性が高くなります。
侮辱罪
刑法231条の規定により、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」に対しては、侮辱罪が成立する可能性があります。名誉毀損罪と異なる点は「事実の摘示」が定められているかどうかの違いで、「バカと罵る」や「性格が悪いと噂する」などの個人的な主観で発せられる誹謗中傷が該当します。
脅迫罪
刑法222条の規定により、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える目的で告知して人を脅迫した者」として、フェイスブック上の誹謗中傷が脅迫罪に該当する場合もあります。この場合には「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を課せられる可能性があります。
この脅迫罪は、自分自身や親族に対しての暴力の告知や財産への危害が該当します。注意したいのは、恋人に対する加害の告知が脅迫罪の対象とはならないという点です。
それぞれの刑事罰の違いについては次の記事も参考にしてみてください。
-
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フェイスブック上での誹謗中傷で損害賠償請求もできる
前項で解説したのは誹謗中傷を刑事事件として立件し責任追求する方法ですが、一方で民事として立件し損害賠償を請求することも可能です。
そのためには、まずフェイスブックで誹謗中傷を行った相手を特定する必要があります。フェイスブックは実名登録が基本ですから、相手はすでに特定されている場合が多いです。しかし、なりすましや乗っ取りなどで相手が特定できない場合もあります。この場合には、裁判所を通してフェイスブック側に発信者情報開示請求を行い、相手のIPアドレスを特定します。そのIPアドレスは再度裁判所を通し、今度はプロバイダに対して発信者情報開示請求を行い特定していくことになります。
投稿が名誉毀損にあたる内容の場合には損害賠償を請求することができますし、さらに誹謗中傷投稿により精神的な被害を被った場合には慰謝料を請求することも可能です。
発信者情報開示請求については次の記事で詳しくご紹介しています。
まとめ・フェイスブックへの誹謗中傷はまずは報告を!
フェイスブックでの誹謗中傷対策について解説しました。簡単にポイントをまとめておきます。
フェイスブックへの誹謗中傷対策・まとめ!
- フェイスブックは実名登録が基本で、ビジネス活用もしやすいSNS
- フェイスブックでは利用規約の中で違反コンテンツについて具体的に定めているため、該当する投稿やコメントや削除してもらえる
- フェイスブックでの誹謗中傷は、ブロックなどの方法で自分で対処できることがある
- フェイスブックでのひどい誹謗中傷は、内容によっては名誉毀損罪などの罪が成立したり、損害賠償を請求したりできる場合がある
フェイスブックに投稿された誹謗中傷は、必ずしも削除してもらえるとは限りませんし、その一方で罪として成立させ損害賠償を請求できる場合もあります。どんな場合でも我慢せずに、まずは相談されることをおすすめします。
投稿者プロフィール
- 誹謗中傷対策とWebマーケティングに精通した専門家です。デジタルリスク対策の実績を持ち、これまでに1,000社を超えるクライアントのWebブランディング課題を解決してきました。豊富な経験と専門知識を活かし、クライアントのビジネス成功に貢献しています。
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