「インターネット上で悪口を書き込まれた!これって人権侵害にあたる?」
「SNSのコメントで誹謗中傷があった。人権侵害として訴えられる?」
「人権侵害と思われる誹謗中傷を受けた時、どこに相談すれば良い?」
SNSが普及し、増加傾向にある誹謗中傷被害。匿名で気軽に発言できることから、人権を侵害しているような投稿も散見されます。
『人権侵害行為』は、内容次第で名誉毀損罪や侮辱罪等に該当する、れっきとした違法行為です。大きな被害を生む前に、速やかに解決したいものです。
今回は、インターネット上の誹謗中傷が人権侵害にあたるケースと具体例、被害を受けた時の解決策をご紹介します。
人権侵害にかかわる誹謗中傷被害を受けている方は、ぜひ最後までご覧ください。
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誹謗中傷コメントをネットで発見!適切な対応方法は?
目次
ネット上の誹謗中傷被害は10年前より約3〜4倍増
総務省が管轄している「違法・有害情報相談センター」における誹謗中傷被害の相談件数は、ここ10年間で約3〜4倍に増加しています。
平成22年度に受けた相談件数1,337件に対し、平成29年度の相談件数は5,598件と4.18倍、令和元年の相談件数は5,198件と3.8倍になっています。
これらの状況を踏まえ、日本政府は2021年8月30日付けで侮辱罪に懲役刑を導入することを決め、法改正に向けて進んでいるところです。厳罰化した要因となったのは、2020年に死去したプロレスラー木村花さんの事件によるものだと言われています。
現在、侮辱罪に対する刑罰は刑法で最も軽い「拘留(30日未満)または科料(1万円未満)」のみと、解決のために動く費用と労力が見合わないことが問題視されています。
また、公訴の時効も1年と大変短いため、プロバイダ請求などを進めている段階で時効を迎えてしまい、泣き寝入りせざるを得ないことが多々ありました。
改正となれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮」と「30万円以下の罰金」が侮辱罪に追加され、時効も1年から3年に延長します。厳罰化によって誹謗中傷被害に歯止めがかかり、被害者の人権が守られることを願うばかりです。
ネット上の誹謗中傷が人権侵害にあたるケースと具体例
ネット上の誹謗中傷が人権侵害にあたるケースかどうか、誹謗中傷と人権侵害の定義を押さえた上で、具体例を見ていきましょう。
誹謗中傷の定義
誹謗中傷とは、「誹謗(悪く言うこと)」と「中傷(根拠のないことを言って傷つけること)」が合わさった言葉で、「根拠のない悪口を言いふらして、人を傷つける行為」と定義付けられます。
人権侵害の定義
人権侵害とは、「憲法が保障する基本的人権を侵害する行為」と定義付けられます。中学生の頃に習ったと記憶している方も多いと思いますが、もう一度ここでおさらいしておきましょう。
基本的人権とは、下記の権利です。
- 平等権…
性別・年齢・職業・出生地に関係なく全ての人が等しい扱いを受ける権利 - 自由権…
自由に物事を考えたり、それを発表したり、出かけたりできる権利 - 社会権…
生活が困窮した時の生活保障や義務教育を無償で受けられる権利 - 参政権…
政治に参加する権利
これらの人権を侵害する行為が『人権侵害行為』に該当し、法律で処罰される対象となります。
そして、人権侵害行為は以下のようなケースが該当します。
- 性(ジェンダー)差別
- 障がい者差別
- 外国人差別
- 職業差別
- 民族差別
- 病気への差別
- 犯罪被害者への差別
- 元受刑者への差別
- 同和問題
ネットで問題となっている人権侵害について具体例を2つご紹介します。
具体例①性(ジェンダー)差別での被害
LGBTQに対する「気持ち悪い」「キモい」「物好きがいるものだ」「身体がどうなっているか見せて」「彼女・彼氏を作ったら?」といった発言・投稿は人権侵害にあたります。また、性行為を迫る発言・投稿や本人が意図していない他人からのカミングアウトも人権侵害の被害と言えるでしょう。
日本国内で長く問題となっている「女は○○だ」「だから女は気持ち悪い」といった女性への差別発言及び投稿、妊娠や出産にまつわる差別発言及び投稿も人権侵害にあたるケースがあります。
具体例②外国人差別での被害
日本に住む外国人労働者や留学生、移住者、旅行者に対する差別発言も人権侵害にあたるケースがあります。過去には「国に帰ったら?」といった発言で賠償命令が出されました。
「醜い顔」「虫や犬を食うんだろ」といった差別的な発言及び投稿も人権侵害にあたります。
話が少しずれますが、『肌色』という色名の表記も人権侵害・人種差別用語とされ、「うすだいだい」に変更となりました。また、外国人旅行者の中には、街中で道で尋ねようとして避けられたことが差別に感じる方も大勢いらっしゃいます。知らず知らずのうちに人権侵害になっているケースもありますので、人種・言葉の壁を感じた時でも、立ち止まって相手の気持ちを考える気持ちを忘れたくないものです。
人権侵害にあたる誹謗中傷をされた場合の解決策
人権侵害が疑われる誹謗中傷を受けた際の解決策について説明します。
まず、現段階の被害状況を紙などに書き出して把握し、どのようなことに困っているのか、今後どのような被害に発展する可能性があるかを分析しましょう。
「誹謗中傷や人権侵害により平穏な暮らしが維持できていない」
「誹謗中傷や人権侵害のせいでブランド力が著しく損なわれ、依頼や売り上げが落ちてしまった」
というような実被害が起きている場合、証拠となる書き込みや売り上げの推移がわかる資料などを準備して最寄りの警察署へ相談してください。何も証拠がない状態で警察署へ相談しても、まずは証拠を集めること(証拠保全)を提案されるからです。
「暮らしや生計が維持できているが、できれば誹謗中傷被害を解決したい」
「そもそも人権侵害なのか?誹謗中傷なのか?が判別できない」
「書き込みを消してもまた投稿される。イタチごっこ状態だ。」
といった場合は、これからご紹介する解決策をお役立てください。
解決策①人権相談窓口(法務省)へ相談
法務省ではさまざまな人権問題に関する相談を無料で受け付けています。
- みんなの人権110番
- 女性の人権ホットライン
- 子どもの人権110番
- 子どもの人権SOSミニレター
- インターネット人権相談
インターネット上の人権侵害だけでなく、セクハラやパワハラ、家庭内暴力、いじめ、体罰といった人権問題に対して具体的な解決策と、解決への手引きを行ってくれます。
電話や窓口での相談だけでなく、インターネットやLINE、手紙での相談も可能です。「身内にバレたくない」という想いから相談できずにいる方も、躊躇せず相談してくださいね。なお、相談の対応は、法務局職員や人権擁護委員が受けています。
相談の流れとしては、必要に応じて調査を実施し、調査内容に応じて適切な救済措置がとられます。救済措置とは、法律上の助言や当事者間の関係調整、人権侵害を行った者への改善要求、行政機関への通告、刑事告発、関係者への啓蒙などです。
良くも悪くも救済措置には強制力はないため、必ずしも解決に至るとは限りません。しかし、法務省が管轄する人権問題のプロへ相談できるのは強い味方となるでしょう。どのように動けば良いか迷った時は、まずこちらの窓口に相談してください。
解決策②地方自治体へ相談
独自で人権問題に取り組んでいる地方自治体もあります。
例えば大阪府大阪市の場合、
- 大阪法務局人権擁護部人権相談(解決策①の地方窓口・相談無料)
- 人権擁護委員による区役所特設人権相談(相談無料)
- 大阪弁護士会総合法律相談センター(30分以内5,000円)
[参考]人権侵害についての相談|大阪市
と3つの窓口が用意されています。
人権相談窓口は自治体によって異なりますので、居住している自治体ホームページでチェックしておきましょう。
解決策③弁護士へ相談
「自分で考えるのが難しい」「法律のプロに誘導してもらいたい」という場合は、弁護士への相談がベストです。費用はかかりますが、速やかに解決へ導いてくれます。
弁護士へ相談する際は、「相談料」「着手金」「報酬金」が発生します。
相談料の相場
弁護士への相談料金は1時間1万円が相場です。
初回相談料が無料の事務所や、契約に至った場合は初回の相談料を返金するといったサービスを行っている事務所もあります。
着手金の相場
契約に至り着手する際に発生する着手金は5万〜20万円が相場です。
完全成功報酬制度をとっている事務所もあり、この場合着手金は発生しません。
報酬金の相場
報酬金は弁護士が何をしたかによって変わります。
例えば、ネット上の誹謗中傷削除に成功した場合の相場は5万〜10万円が相場です。削除に応じてもらえず裁判所に仮処分を申し立てることになった場合は15万円程度が相場になります。
また、犯人の特定(裁判所へ発信者情報開示請求)の相場は20万円程度、損害賠償を請求することになった場合は回収できた金額の16%程度が相場となります。
解決策④ネット上の誹謗中傷対策専門家へ相談
様々な事情でコトを大きくしたくない方も多いでしょう。
「裁判を起こしたくない」「犯人に特定されずに対応したい」などの場合は、インターネットの誹謗中傷対策に強い専門家(マーケティング会社)へ相談することが適切です。
Webマーケティングとは、検索でサイトを上位表示させたり、SNSでの反応を上げたりといったWeb上でのあらゆる戦略を駆使して売り上げやブランド力を高めるのが一般的な内容です。逆を言えば、これらのノウハウを熟知しているからこそ、誹謗中傷や人権侵害にあたる書き込みを抑制する対策・検索結果を下げる対策もできるのです。具体的なネット上での対策は弁護士や警察ではできないため、民間企業ならではの強みと言えるでしょう。
最近で言えば、芸能人が自身のSNSやYouTubeチャンネルで真実の内容を発言できるようになり、根拠のない憶測や誹謗中傷、人権侵害の抑制に繋がりました。ただ、芸能人はそもそものフォロワー数や認知度も非常に高く、一般企業やユーザーでは火消しが非常に難しいものです。マーケティング会社は、もともとフォロワー数や閲覧数が少ない状況・誹謗中傷や人権侵害で悪い噂が先行してしまった状況でも、真実の情報を広く認知させる対策が打てます。誹謗中傷や人権侵害の被害を抑制するだけでなく、プロモーションやマーケティングといったプラスの影響にも繋がります。
弊社では、誹謗中傷や人権侵害をどのように解決していくのか・解決までの費用はいくらかかるのか、といったご相談を無料で承っています。ぜひお気軽にご連絡ください。
【まとめ】人権侵害にあたる誹謗中傷を受けたら早めに対策を
人権侵害にあたる誹謗中傷の具体例や解決策をご紹介しました。
解決策に関しては、被害者自身が置かれている状況やどのような解決を望んでいるかで道筋が異なります。
警察署や人権相談窓口、弁護士、Webマーケティング会社と、あなたの力になれる場所や人はたくさんいます。どの解決策がベストか判断するために、まずは一人で悩まず各窓口へ相談するところから始めていきましょう。
投稿者プロフィール
- 誹謗中傷対策とWebマーケティングに精通した専門家です。デジタルリスク対策の実績を持ち、これまでに1,000社を超えるクライアントのWebブランディング課題を解決してきました。豊富な経験と専門知識を活かし、クライアントのビジネス成功に貢献しています。
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