一向に減る気配がないSNS上の誹謗中傷。誹謗中傷の程度によっては、相手に対して損害賠償請求をすることができます。また、罪に問えるのであれば警察に逮捕してもらうことも可能です。しかし、損害賠償請求をするにしても逮捕してもらうにしても、まずは、SNSで誹謗中傷してきた犯人を特定する必要があります。
そこで気になるのは「どうやって犯人を特定すれば良いのか」ということだと思います。そのため、この記事ではSNSで誹謗中傷してきた犯人を特定する方法について具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
SNSで誹謗中傷してきた犯人の特定方法とその手順
ここでは、SNSで誹謗中傷してきた犯人の特定方法とその手順について具体的に説明していきます。
手順1:特定することができる可能性について弁護士に相談する
「SNSで誹謗中傷してきた犯人を早く特定したい」と思っている人も多いかと思いますが、実は、犯人を100%特定することができるという保証はありません。SNSで誹謗中傷してきた犯人を特定することができるかどうかわからない状態で特定作業を個人で進めるのは、大変危険です。
膨大な費用や時間を失う危険性があるので、まずは、「SNSで誹謗中傷してきた犯人を特定することができるか」ということを弁護士に相談してみましょう。弁護士は、SNSで誹謗中傷してきた犯人を特定するプロフェッショナルです。
「○○な場合は、特定することができるかもしれない」と適切なアドバイスをしてくれます。弁護士と話し合ってから特定作業を進めても遅くはないので、まずは近くの弁護士事務所に出向いて相談してみましょう。
手順2:SNSで誹謗中傷してきた犯人のIPアドレスとタイムスタンプを特定する
実際にSNSで誹謗中傷してきた犯人を特定するための行動を起こしていく場合は、まず、SNSで誹謗中傷してきた犯人のIPアドレスとタイムスタンプを特定しましょう。
IPアドレスとは?タイムスタンプとは?
- IPアドレスとは、パソコンやスマートフォンなど、インターネットに接続する機器に割り振られる識別番号のこと。インターネット上の住所のような役割を担っている。
- タイムスタンプとは、様々な行動の日時・日付・時刻などが記録されている文字列。
誹謗中傷されたSNSを運営している会社に対してIPアドレスとタイムスタンプの開示請求を行っていくのですが、個人からの開示請求には、まず応じてくれません。なぜなら、IPアドレスとタイムスタンプは個人情報だからです。
そのため、ほとんどの場合は「発信者情報開示仮処分命令申立」という手続きを行うことになります。
「発信者情報開示仮処分命令申立」とは?
発信者情報開示仮処分命令申立とは、裁判所からSNSを運営している会社に対して、IPアドレスとタイムスタンプの開示を命じてもらう手続きのこと。
SNSで誹謗中傷された被害者の主張が認められたのに、IPアドレスとタイムスタンプを開示してもらえなかったというのは、ほとんどないので安心してください。
手順3:SNSで誹謗中傷してきた犯人が利用しているプロバイダを特定する
SNSで誹謗中傷してきた犯人のIPアドレスとタイムスタンプを特定することができた場合、次は犯人が利用している「プロバイダ」を特定していきましょう。
プロバイダとは?
- プロバイダとは、回線をインターネットと接続する役割を担っている接続事業者のこと。KDDIやソフトバンクなど。
SNSで誹謗中傷してきた犯人が利用しているプロバイダは、「ドメイン/IPアドレス サーチ 【whois情報検索】」というプロバイダ特定サービスを使うことで比較的簡単に特定することができます。
もちろん、無料で利用することができます。
手順4:SNSで誹謗中傷してきた犯人が利用しているプロバイダに対して記録の保存依頼を行う
SNSで誹謗中傷してきた犯人が利用しているプロバイダを特定することができた場合、後は裁判を起こすだけなのですが、その前にプロバイダに対して記録の保存依頼を行いましょう。裁判を起こし、SNSで誹謗中傷してきた犯人の身元を特定するためには、プロバイダ内に保存されている情報が必要です。
しかし、プロバイダ内に保存されている情報は3~6ヶ月経つと、自動的に削除されてしまう場合があります。一度、削除されてしまうと復元することは出来ないので、必ずプロバイダに対して記録の保存依頼を行ってください。
記録の保存依頼を行うためには、「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」という手続きをしましょう。
「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」とは?
「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」とは、裁判所からプロバイダに対してSNSで誹謗中傷してきた犯人を特定するために必要な情報の削除を禁止するように命じてもらう手続きのこと。
手順5:プロバイダに対して契約者情報の開示を求める裁判を起こす
SNSで誹謗中傷してきた犯人が利用しているプロバイダに対して記録の保存依頼を行った場合、最後は契約者情報の開示を求める裁判を起こしましょう。契約者情報の開示を求めるためには、「発信者情報開示仮処分命令申立」という手続きが必要です。
裁判を起こし、SNSで誹謗中傷された被害者の主張が認められると、裁判所からプロバイダに対して契約者情報の開示を求める命令が出されます。契約者情報の開示を求める命令が出された後にプロバイダから契約者情報の開示を受けることで、SNSで誹謗中傷してきた犯人の身元を特定することができます。
誹謗中傷してきた犯人を特定することができた事例
ここでは、誹謗中傷してきた犯人を特定することができた事例を紹介していきます。今回、紹介する事例はSNSでの誹謗中傷ではありませんが、実は、同じ手段を取ることでSNSで誹謗中傷してきた犯人を特定することができる場合もあります。
事例の詳細
元アイドルで、現在はタレントとして活動している川崎希さん。川崎希さんは、インターネットの匿名掲示板で「気持ち悪い」「流産しろ」という誹謗中傷の書き込みをされていました。誹謗中傷されたことで、川崎希さんは犯人を特定するための行動を起こします。
具体的には、インターネットの匿名掲示板に対して法的措置を取りました。法的措置を取った結果、匿名掲示板から誹謗中傷していた人たちの個人情報を開示してもらうことに成功します。誹謗中傷してきた人たちの身元を特定することができたため、川崎希さんはこの後、犯人逮捕に向けての行動を取りました。
SNSで誹謗中傷してきた犯人を特定方法とその手順まとめ
この記事では、SNSで誹謗中傷してきた犯人を特定方法とその手順について具体的にまとめました。もう一度おさらいすると、SNSで誹謗中傷してきた犯人を特定方法とその手順は以下の通りです。
まとめ
- 手順1:SNSで誹謗中傷してきた犯人を特定することは出来るかを弁護士に相談する
- 手順2:SNSで誹謗中傷してきた犯人のIPアドレスとタイムスタンプを特定する
- 手順3:SNSで誹謗中傷してきた犯人が利用しているプロバイダを特定する
- 手順4:SNSで誹謗中傷してきた犯人が利用しているプロバイダに対して記録の保存依頼を行う
- 手順5:プロバイダに対して契約者情報の開示を求める裁判を起こす
「SNSで誹謗中傷された」という証拠がある場合は、犯人を特定していくことができる場合があります。そのため、誹謗中傷されたということが分かるツイートやストーリーなどは、必ず保存しておきましょう。
投稿者プロフィール
- 誹謗中傷対策とWebマーケティングに精通した専門家です。デジタルリスク対策の実績を持ち、これまでに1,000社を超えるクライアントのWebブランディング課題を解決してきました。豊富な経験と専門知識を活かし、クライアントのビジネス成功に貢献しています。
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