インターネットが普及したことで多発しているSNS上の誹謗中傷。誹謗中傷を我慢している人が多いですが、実は、相手に対して損害賠償請求をすることができる場合もあります。損害賠償請求をすることができる場合もあるので、我慢せずに相手に損害賠償請求をしましょう。
しかし、損害賠償請求をしようと言われても「損害賠償請求をする方法が分からない」という悩みを抱えている方も多いかと思います。そのような方のために、この記事ではSNSで誹謗中傷してきた相手に損害賠償請求をする方法とその手順について具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
SNSで誹謗中傷してきた相手に損害賠償をする方法とその手順
ここでは、SNSで誹謗中傷してきた相手に損害賠償をする方法とその手順について具体的に説明していきます。
手順1:損害賠償請求をすることができるかどうかを弁護士に相談する
損害賠償請求をするための行動を起こしたからと言って、必ずSNSで誹謗中傷してきた相手に損害賠償をすることができるという訳ではありません。そのため、まずは「損害賠償請求をすることができるかどうか」を弁護士に相談してみましょう。
手順2:SNSで誹謗中傷してきた相手のIPアドレスとタイムスタンプを特定しよう
実際に、SNSで誹謗中傷してきた相手に損害賠償をするための行動を起こしていく場合、まずは相手の身元を特定する必要があります。相手の身元を特定するための第一ステップとして、まずはSNSで誹謗中傷してきた相手の「IPアドレスとタイムスタンプ」を特定しましょう。
IPアドレスとタイムスタンプの説明
- IPアドレスとは、タブレットやスマートフォンなど、インターネットに接続する製品に割り振られている番号のこと。インターネット上の住所のような役割を担っている。
- タイムスタンプとは、SNSで誹謗中傷が行われた際の日時・日付・時刻などが記録されている文字列。
SNSで誹謗中傷してきた相手のIPアドレスとタイムスタンプを特定するためには、誹謗中傷の内容を投稿されたSNSに対して「発信者情報開示仮処分命令申立」という開示請求を行っていきましょう。
「発信者情報開示仮処分命令申立」とは?
発信者情報開示仮処分命令申立とは、裁判所からIPアドレスとタイムスタンプの開示をSNSを運営している会社に命じてもらう手続きのこと。
順調に物事が進んだ場合、1ヶ月程度でIPアドレスとタイムスタンプの開示を受けることができます。しかし、TwitterやFacebookなどに対してIPアドレスとタイムスタンプの開示請求を行う場合は、海外法人に対して開示請求を行わなければいけません。
具体的には、Twitterは米国にあるTwitter本社に開示請求を行い、Facebookはアイルランドにある法人に開示請求を行う必要があります。
手順3:SNSで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダを特定しよう
IPアドレスとタイムスタンプを特定することができた場合、次はSNSで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダを特定しましょう。
プロバイダとは?
- プロバイダとは、KDDIやソフトバンクのように回線をインターネットと接続する役割を担っている接続事業者のこと。
IPアドレスとタイムスタンプを特定することができていれば、「ドメイン/IPアドレス サーチ 【whois情報検索】」というサービスを使って簡単に相手のプロバイダを特定することができます。
手順4:SNSで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダに対して記録の保存依頼を行おう
IPアドレス・タイムスタンプ・プロバイダと、3つの情報を特定することができた場合、後は相手の身元を特定するために裁判を起こすだけなのですが、その前にプロバイダに対して記録の保存依頼を行いましょう。
相手の身元を特定する場合、プロバイダ内に保存されている情報が必要になるのですが、その情報は3~6ヶ月経つと自動で削除されてしまう場合があります。削除されてしまうと、相手の身元を特定することができなくなってしまうので、必ず「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」という手続きを行ってください。
「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」とは?
「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」とは、裁判所からプロバイダに対してSNSで誹謗中傷してきた相手を特定するために必要な情報を削除せず、保存しておいてもらうよう命じてもらう手続きのこと。
順調に物事が進んだ場合、2週間程度で裁判所からプロバイダに対して情報の削除禁止命令が出されます。
手順5:SNSで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダに対して裁判を起こそう
プロバイダに対して記録の保存依頼を行った場合、次は相手の身元を特定するためにプロバイダに対して「発信者情報開示仮処分命令申立」という控訴手続きを行いましょう。
「発信者情報開示仮処分命令申立」とは?
発信者情報開示仮処分命令申立とは、裁判所からプロバイダに対してSNSで誹謗中傷してきた相手の氏名や住所といった個人情報を開示するよう命じてもらう手続きのこと。
裁判所からプロバイダに対して契約者情報の開示を求める判決が出され、プロバイダから契約者情報の開示を受けることで、SNSで誹謗中傷してきた相手の身元を特定することができます。
手順6:SNSで誹謗中傷してきた相手と示談交渉しよう
このまま裁判を起こしても良いのですが、一般的には裁判を起こす前に示談交渉の場が設けられます。
示談交渉が行われる手順は以下の通りです。
示談交渉が行われる手順
- SNSで誹謗中傷してきた相手に対して慰謝料請求の通知書を内容証明郵便で送る
- SNSで誹謗中傷してきた相手が通知書を確認する
- (SNSで誹謗中傷してきた相手が通知書の内容に納得した場合)慰謝料が被害者に支払われる
- (SNSで誹謗中傷してきた相手が通知書の内容に納得しなかった場合)慰謝料の交渉が行われる
手順7:SNSで誹謗中傷してきた相手に慰謝料を請求するための裁判を起こそう
示談交渉が決裂した場合は、弁護士と共に損害賠償請求をするための裁判を起こしましょう。損害賠償請求するための裁判を行い、被害者の主張を裁判所が認めた場合、SNSで誹謗中傷してきた相手から被害者に対して損害賠償金が支払われます。
損害賠償請求に成功した事例
ここでは、損害賠償請求に成功した事例を紹介してきます。
損害賠償請求に成功した事例
「はるかぜちゃん」の愛称で知られている春名風花さん。春名風花さんは、SNSやインターネット掲示板で10年間に渡り誹謗中傷され続けてきました。具体的には、「殺す」「ナイフで滅多刺しにしてドラム缶にセメント詰めて殺したい」という脅迫めいた誹謗中傷が送られてきていました。
その後、春名風花さんはプロバイダに対して発信者の情報開示を求める控訴を起こし、勝訴します。SNSで誹謗中傷してきた相手を特定することができた春名風花さんは、相手に対して損害賠償請求を求める控訴も起こしました。
損害賠償請求を求める控訴を起こした結果、2020年7月に被告が春名風花さん側に315万円4,000円の示談金を支払うことで示談が成立したと発表されました。
SNSで誹謗中傷してきた相手に損害賠償請求をする方法とその手順まとめ
この記事では、SNSで誹謗中傷してきた相手に損害賠償請求をする方法とその手順について具体的にまとめました。もう一度おさらいすると、SNSで誹謗中傷してきた相手に損害賠償請求をする方法とその手順は以下の通りです。
まとめ
- SNSで誹謗中傷してきた相手に損害賠償請求をすることは出来そうかを弁護士に相談する
- SNSで誹謗中傷してきた相手のIPアドレスとタイムスタンプを特定する
- SNSで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダを特定する
- プロバイダに対して記録の保存依頼を行う
- プロバイダに対して、契約者情報の開示を求める裁判を起こす
- SNSで誹謗中傷してきた相手と示談交渉する
- 示談交渉が決裂した場合は、損害賠償請求をするための裁判を起こす
SNSで誹謗中傷してきた相手に損害賠償請求をする場合は、まず、「SNSで誹謗中傷された」という証拠が必要です。スマートフォンのスクリーンショットやカメラ撮影などで構わないので、必ず証拠を集めておきましょ。
投稿者プロフィール
- 誹謗中傷対策とWebマーケティングに精通した専門家です。デジタルリスク対策の実績を持ち、これまでに1,000社を超えるクライアントのWebブランディング課題を解決してきました。豊富な経験と専門知識を活かし、クライアントのビジネス成功に貢献しています。
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