誹謗中傷対策

誹謗中傷とは?問われる可能性がある3つの罪についても徹底解説!

誰もが一度は見かけたことがある誹謗中傷。レビューやSNSなど、様々なサービスで誹謗中傷している人がいますが、誹謗中傷は犯罪として扱われることもあります。

犯罪として扱われるのであれば「誹謗中傷はどのような罪に問われるのか」という疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか?

そのような方のために、この記事では誹謗中傷の概要から問われる可能性がある3つの罪ついて具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

誹謗中傷とは

誹謗中傷という言葉は、「誹謗」と「中傷」という言葉から成り立っています。誹謗とは、虚像の情報や具体的な理由がない情報で相手を罵り貶めることです。

中傷とは、特定の人物に対して嫌がらせや悪口を発することです。つまり、誹謗中傷は以下のような意味を持ちます。

誹謗中傷とは?

誹謗中傷とは、虚像の情報や具体的な理由がない情報で特定の人物を罵り貶め、嫌がらせや悪口を発すること。

例えば「お前は、人間の失敗作だ!」という発言や「見栄ばかり張っていて、気持ち悪い!」というような悪口も誹謗中傷になります。

SNSでは、よく他人の悪口や文句を発している人がいますが、それらも誹謗中傷に当てはまる可能性があります。

悪口のほとんどが誹謗中傷に当てはまるので、何か否定的な意見を発するときは注意しましょう。

誹謗中傷は3つの罪に当てはまる可能性がある

誹謗中傷された場合は、「名誉毀損罪」「侮辱罪」「信用毀損罪」の3つに当てはまる可能性が高いと言えます。ここでは、それぞれの罪について具体的に説明していきます。

名誉毀損罪

誹謗中傷は、名誉毀損罪に当てはまることがあります。

名誉毀損罪とは?

名誉毀損とは、公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した場合に成立する罪のこと。

それぞれの言葉の意味を簡潔に説明していきます。

  • 公然と:第三者が閲覧できる場所や状態であること。
  • 事実を摘示して:証拠を用いて判断することが出来る事かということ。
  • 人の名誉を毀損した:特定の人物の社会的名誉や社会的評価などを違法に落とすこと。

名誉毀損罪でポイントとなってくるのは、「事実を摘示して」というところです。例えば、以下の例文があったとします。

例文

  1. 「○○店のラーメンは美味しくない!最悪!」と書かれたレビュー
  2. 「○○店のラーメンに虫が入っていた!最悪」と書かれたレビュー

1番の例文に関しては、レビューのように美味しくないという人もいれば、美味しいという人もいます。

しかし美味しさは「数値5以上であれば美味しい」というような基準が無いので、1番のレビューは証拠を用いて判断することが出来ません。

つまり、誹謗中傷ではありますが、名誉毀損罪には当てはまらないのです。反対に2番は、ラーメンに虫が入っていたという写真があれば、真実であることを証明することが出来ます。

つまり、証拠を用いて判断することが出来るので、名誉毀損罪に当てはまる可能性が高いと言えます。

このように名誉毀損罪が成立した場合、民事上の損害賠償請求をされる他、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」という刑事上の責任を追及される場合があります。

誹謗中傷はどこからが名誉毀損罪になる?具体的な定義や侮辱罪・信用毀損罪との違いも

侮辱罪

誹謗中傷は、侮辱罪に当てはまることがあります。

名誉毀損罪とは?

侮辱罪とは、事実を摘示していなくても公然と特定の人物を侮辱した場合に成立する罪のこと。

侮辱罪でポイントとなってくるのは、「事実を摘示していなくても」というところです。

「事実を摘示していなくても」というのは、「証拠を用いて判断することが出来ないことでも」という意味を持ちます。例えば、以下のような誹謗中傷があったとしましょう。

「○○学校のAさんって本当にバカだよね」とSNSに書き込まれた

一般的にテストの点数が低いとバカと言われることもありますが、それはあくまでも一般的な感覚です。

仮に「テストで30点以下を取った人はバカです」という基準が定められていれば「バカ」という事実が成り立ちますが、現在そのような基準は定められておりません。

そのような基準が定められていないため、○○学校のBさんからすればAさんはバカかもしれませんが、Cさんからすれば天才かもしれません。

つまり、「バカ」というのは証拠を用いて判断することが出来ないので「事実を摘示していないが誹謗中傷している」と捉えられ、侮辱罪が成立することもあります。

「誹謗中傷=名誉毀損罪」というイメージが強い傾向にありますので、「名誉毀損に当てはまらなければ誹謗中傷を罪に問うことは出来ない」と思っている人も多いと思います。しかし、そうではないので注意しましょう。

信用毀損罪

誹謗中傷は、信用毀損罪に当てはまることがあります。

信用毀損罪とは?

信用毀損罪とは、虚像の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した際に成立する罪のこと。

信用毀損罪でポイントとなってくるのは、「人の信用を毀損した」というところです。「人の信用を毀損した」というのは、一般的に他人の社会的評価や社会的信用を落としたという意味で使われます。

しかし、信用毀損罪で使われる「人の信用を毀損した」というのは、「経済的な信用を毀損した」という意味で使われます。例えば、以下のような誹謗中傷があったとします。

  • ラーメン屋○○があるお店の地下には、遺体があるらしい
  • 株式会社○○は、牛肉と表記しておきながら、9割以上は豚肉を使っているらしい
  • 保険会社○○は、お客さんが損する金融商品しか勧めてこないらしい

上記のような誹謗中傷をされてしまうと、お店の売り上げが減少してしまう場合があります。このように、誹謗中傷によって経済的な打撃を受けたという場合に「人の信用を毀損した」という条件が成り立ちます。

誹謗中傷はされたが、経済的な打撃は受けなかったという場合は、信用毀損罪が成立しないので注意しましょう。

名誉毀損罪や侮辱罪などは親告罪になっているため注意しよう

誹謗中傷は様々な罪に問える可能性があると説明してきましたが、名誉毀損罪や侮辱罪などは親告罪となっているので注意しましょう。

親告罪とは?

親告罪とは、誹謗中傷されたという被害者から告訴がなければ、検察が起訴することはできない罪のこと。

※告訴:被害者が犯罪を捜査機関に申告し、犯人に対して処罰を求める意思表示をすること

※起訴:検査官が裁判所の審判を求める意思表示をすること

つまり、被害者が「誹謗中傷されました!犯罪です!」と捜査機関に申し出なければ、警察は犯人逮捕に動き出すことは出来ないということです。

原則、犯人を知った時から6ヶ月が経過してしまうと告訴できなくなりますので、なるべく早めに申告するようにしましょう。

誹謗中傷の概要と問われる可能性がある罪まとめ

この記事では、誹謗中傷の概要と問われる可能性がある罪について具体的にまとめました。もう一度おさらいすると、誹謗中傷の概要と問われる可能性がある罪は以下の通りです。

誹謗中傷の概要と問われる可能性がある罪のまとめ

【誹謗中傷とは?】

  • 虚像の情報や具体的な理由がない情報で特定の人物を罵り貶め、嫌がらせや悪口を発すること。

【問われる可能性がある罪】

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 信用毀損罪

インターネットやSNSが普及したことで、ネット上での誹謗中傷被害が増加傾向にあります。特にSNSは、気軽に発信することが出来るため、うっかり相手の悪口を言ってしまうこともあります。

「バカ、ブス」という言葉だけでも、誹謗中傷が成立して犯罪に問われることもありますので、何か意見を発する際はすぐに発するのではなく、一度発信内容を確認してから発信するようにしましょう。

 

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