SNSや掲示板は、必ずしも本名である必要はなく、匿名であっても自由に書き込みが出来ます。その気軽さからSNSや掲示板は、多くの人に愛されているのですが、中にはネットカフェを使って匿名で人が嫌がる書き込みをしてくる人もいます。
そのような嫌がらせの書き込みは、誹謗中傷や名誉毀損に当たる可能性があり、損害賠償を請求できる場合があるのですが、損害賠償を請求するためには書き込みをした人物を特定しなければいけません。
書き込みをした人物を特定しなければ損害賠償を請求することはできないと言われても「どのように、匿名で書き込みをした人物を特定すれば良いのか分からない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
そのような方のために、この記事ではネットカフェから匿名で嫌がらせの書き込みをした人物の特定方法やその手順について具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
ネットカフェから匿名で書き込みをした人物を特定することはできるのか?
ネットカフェから匿名で書き込みをした人物を特定することは出来るのでしょうか?結論から言いますと、匿名で書き込みをした人物を特定することが出来る場合もあります。
しかし、以下のような状態ですと人物を特定する難易度はグッと高くなります。
特定の難易度が高くなる条件
- 会員登録や身分証の提示が不要なネットカフェ。
- 書き込まれたサービスの管理者がIPアドレスを保存していない。
基本的に、IPアドレスと呼ばれるインターネット上の住所とネットカフェの入店記録を照合してネットカフェから匿名で書き込みをした人物を特定します。
しかし、会員登録や身分証の提示が不要なネットカフェでは、入店記録がされていないことがほとんどです。
入店記録がないと、お店の防犯カメラや周辺カメラから人物の入店記録を把握する必要があるので、人物を特定する難易度は高くなります。
嫌がらせの内容が記載されている書き込みの削除方法
ネットカフェから匿名で嫌がらせの書き込みをされた場合は、「人物を特定する前に、まずこの書き込みを削除したい」と思っている人も多いのではないでしょうか?
インターネット上の書き込みを削除したい場合は、書き込みが投稿されているサービスの公式ホームページから削除依頼を出してみましょう。
基本的には、以下の手順で削除依頼を出すことが出来ます。
削除依頼を出す手順
- 嫌がらせの書き込みがあったサービスの公式ホームページにアクセスする。
- 「お問い合わせ」という項目をクリックし「お問い合わせフォーム」を表示する。
- お問い合わせフォームに必要事項を記入し、サービスの運営元・管理者に送信する。
- 書き込みの削除依頼完了。
上記のように比較的簡単に削除依頼を出すことが出来ます。
ネットカフェから匿名で書き込みをした人物の特定方法と手順
ネットカフェから匿名で書き込みをした人物を特定することは出来るのでしょうか?ここでは、匿名で書き込みをした人物の特定方法とその手順について具体的に説明していきます。
手順1:弁護士に相談する
ネットカフェから匿名で書き込みをした人物を特定するためには、裁判所が個人情報の開示を認める必要があります。
個人情報の開示は100%認められる訳ではないので、まず、ネットカフェから匿名で書き込みをした人物を特定することが出来そうかどうかを弁護士に相談してみましょう。
裁判所が個人情報の開示を認めてくれる条件は以下の通りです。
裁判所が個人情報の開示を認めてくれる条件
- 明らかにあなたに対する嫌がらせの書き込みだと分かる場合。
- 社会的評価を下げると考えられる具体的な事実が書き込まれていた場合。
- 公共の利害に関わる投稿で、その投稿が真実ではない場合。
※条件を満たしていたとしても、100%開示される訳ではありません。
手順2:書き込みをした人物のIPアドレスとタイムスタンプを特定する
弁護士に相談し「匿名で書き込みをした人物を特定できる可能性が高い」という結果になりましたら、次はネットカフェから匿名で書き込みをした人物の「IPアドレス」と「タイムスタンプ」を特定していきます。
IPアドレス・タイムスタンプとは?
- IPアドレス:それぞれのパソコンやスマートフォンに割り振られる識別符号のこと。インターネット上の住所のようなもの。
- タイムスタンプ:出来事が発生した日時・日付・時刻などが示されている文字列のこと。
IPアドレスとタイムスタンプが分かると、投稿者はどのパソコン・スマートフォンから書き込みをしたのか?どの辺りのネットカフェを利用していたのかということを特定することが出来ます。
IPアドレスとタイムスタンプを特定するためには、「発信者情報開示仮処分命令申立」という手続きを行わなければいけません。
発信者情報開示仮処分命令申立とは?
発信者情報開示仮処分命令申立とは、SNSや掲示板などのサービスを運営している会社に対して、裁判所から投稿者のIPアドレスとタイムスタンプを開示するように命令してもらう手続きのこと。
手順3:プロバイダを特定する
IPアドレスとタイムスタンプを開示してもらうことが出来ましたら、次はIPアドレスの情報をもとに、投稿者が利用した「プロバイダ」を特定していきましょう。
プロバイダとは?
プロバイダとは、インターネットに接続するための接続サービスを提供する会社のこと。ソフトバンクやKDDIなど。
プロバイダは、whois情報検索というサイトにIPアドレスとタイムスタンプの情報を記入して検索すると、簡単に特定することが出来ます。
手順4:プロバイダ記録を保存する
プロバイダの特定に成功しましたら、プロバイダに書き込みをした人物の個人情報を開示させることで人物を特定することが出来ます。
しかし、プロバイダのIPアドレスとタイムスタンプは、3~6ヶ月程度で削除されてしまうという注意点がありますので、その情報が消えないようにするために「プロバイダ記録の保存手続き」を行わなければいけません。
プロバイダの記録の保存を行うためには、「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」という手続きを行う必要があります。
発信者情報消去禁止仮処分命令申立とは?
発信者情報消去禁止仮処分命令申立とは、裁判所からプロバイダ会社に対して、「投稿者を特定するために必要な情報を削除するという行為は辞めてください」という禁止命令を出してもらう手続きのこと。
問題がなければ、2週間前後で記録の削除禁止命令が出されます。
手順5:プロバイダから投稿者の氏名や住所などを特定する
裁判所から、人物を特定するために必要な情報の削除禁止命令を出してもらうことが出来ましたら、最後にプロバイダに対して裁判を起こしましょう。
この裁判は、プロバイダに投稿者の氏名や住所などの個人情報を開示させるための手続きです。
手続きは、発信者情報開示請求訴訟と呼ばれており1~2ヶ月に1回、裁判所で期日が開かれ、審理が進められます。
控訴手続きは、6ヶ月程度の期間を必要としますが、裁判手続きに関しては弁護士にすべて依頼することが出来ますので、あなたが裁判に出席する義務はありません。
そして様々な過程を経て、裁判所からプロバイダに対して、匿名で書き込みをした人物の氏名や住所の開示を命じる判決が出されましたら、ネットカフェから匿名で書き込みをした人物を特定することが出来ます。
ネットカフェから匿名で書き込みをした人物の特定方法まとめ
この記事では、ネットカフェから匿名で嫌がらせの書き込みをした人物の特定方法・手順について具体的にまとめました。
もう一度おさらいすると、ネットカフェから匿名で嫌がらせの書き込みをした人物を特定する方法・手順は以下の通りです。
まとめ
- 弁護士に相談する
- 書き込みをした人物のIPアドレスとタイムスタンプを特定する
- プロバイダを特定する
- プロバイダ記録を保存する
- プロバイダから人物の氏名や住所などを特定する
弁護士の力を借りることで、たとえ匿名からの書き込みであっても、その人物を特定することが出来ます。
無料相談を実施している弁護士事務所も存在しますので「匿名だから諦めるしかない」と思わずに、まずは弁護士に相談してみましょう。
投稿者プロフィール
- 誹謗中傷対策とWebマーケティングに精通した専門家です。デジタルリスク対策の実績を持ち、これまでに1,000社を超えるクライアントのWebブランディング課題を解決してきました。豊富な経験と専門知識を活かし、クライアントのビジネス成功に貢献しています。
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