誹謗中傷対策

発信者情報開示請求で誹謗中傷には毅然と対応を!開示請求の内容やステップを詳しく解説

インターネットはとても便利な反面、真実ではない内容を書き込まれる被害に遭う場合があります。こうした誹謗中傷や名誉毀損に対する対処方法は、法律でも明確に規定されており、正しい方法を取ることで誹謗中傷の発信者に責任追及をすることができます。今回は誹謗中傷を受けたときに、その発信者を特定するための発信者情報開示請求について詳しく解説します。

本記事で分かること

  • 発信者情報開示請求の内容や目的は?
  • 発信者情報開示請求の流れは?
  • 発信者情報開示請求で発信者を特定するために大事なポイント

誹謗中傷・名誉毀損に対しては、毅然と対応しましょう。ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。

 

誹謗中傷を受けたときに行う発信者情報開示請求とは?

誹謗中傷を受けたときに行う発信者情報開示請求の内容や目的について詳しく解説します。

発信者情報開示請求とは誹謗中傷記事の投稿者を特定する方法

インターネット上の情報は匿名で扱われることが多いため、誹謗中傷を受けても個人では発信者の特定を行うことができません。

発信者情報開示請求とは、インターネット上で誰かを誹謗中傷するようなコメントや記事投稿を行った発信者について、その個人情報などの開示をプロバイダに求める制度です。この制度は、プロバイダ責任制限法第4条に規定されています。

プロバイダとは?

プロバイダと聞くと、例えばOCNやフレッツのような、インターネット接続業者のことをイメージする方が多いでしょう。

発信者情報開示請求が規定されている法律上での「プロバイダ」とは、上記ようなインターネット経由プロバイダだけではなく、サイト運営会社(Amebaの場合のサイバーエージェント社や、instagramの場合のfacebook社)などのコンテンツサービスプロバイダも含まれています。

発信者情報開示請求の目的は発信者への責任追及のため

発信者情報開示請求の目的は、誹謗中傷や名誉毀損を受けたことに対して、発信者に責任を負わせることです。

インターネット上の悪質な書き込みによって、誰かを誹謗中傷したり名誉毀損した場合は、その責任を負って以下のように罰せられる可能性があります。

  • 民法上の不法行為に基づく損害賠償責任
  • 書き込みに内容によっては、名誉毀損罪や業務妨害罪などの刑事上の責任

このように、受けた誹謗中傷や名誉毀損は、加害者に責任追及できますが、そもそも加害者である発信者がどこの誰なのかが分からなければ、責任を追及することができません。この責任追及を目的として、発信者情報開示請求は活用されています。

特定した誹謗中傷発信者への責任追及の方法

特定した誹謗中傷発信者への責任追及には4つの方法があります。

  • 記事・コメントの削除要請
  • 損害賠償の請求
  • 名誉回復のための措置の要求
  • 刑事告訴

以下に詳しく解説します。

 

記事・コメント削除の要請

誹謗中傷に該当するコメントや記事の削除要請の方法は、プロバイダを通じて削除を求める方法があります。発信者が特定できている場合には、直接的に削除を求めることもあります。

 

損害賠償の請求

誹謗中傷や名誉毀損を受けたことにより、民法709条・710条の規定により、発信者に対して損害賠償を請求することができます。そのためには、発信者が行ったことが「不法行為」として認められる必要があります。

 

名誉回復のための措置の要求

誹謗中傷や名誉毀損は、金銭の要求だけでは済まない場合もあり、民法723条の規定により名誉回復措置を求めることが可能になる場合があります。名誉回復措置には、謝罪広告や取消広告の掲示などがあります。

 

刑事告訴

損害賠償請求や名誉回復のための措置は民事責任ですが、一定の要件を満たす場合、刑事告訴できる可能性もあります。例えば加害者の記事が名誉毀損に当たる場合、名誉毀損罪で告訴することができます。名誉毀損罪の罰則は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と刑法230条にて規定されています。

 

誹謗中傷は早めに対処!発信者情報開示請求のステップ

発信者情報開示請求のステップについて解説します。ポイントは真実と異なる誹謗中傷を受けたら、早めに対処をするということです。

大きな流れは以下です。

  1. 誹謗中傷が書き込まれたサイトやサーバーの管理者を特定する
  2. サイト管理者に対して、IPアドレスやタイムスタンプ等の開示を請求する
  3. IPアドレスからプロバイダを特定する
  4. プロバイダに対して、発信者情報の開示を請求する

具体的に見てみましょう。

Step.1 誹謗中傷が書き込まれたサイト・サーバーの管理者特定

多くの場合、管理人情報はサイト内の以下のページに記載されています。

  • 運営者情報
  • 会社概要
  • お問い合わせ

上記のページに管理人情報が載っていない場合には、ドメインのWhois情報を調べます。Whoisとは、IPアドレスやドメイン名などの登録者に関する情報を、誰もが参照できるサービスです。

Whois情報については次の記事でも触れています。

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ドメイン登録者はほとんどの場合サイト管理者でもありますが、稀に個人情報が知られることを防ぐためにWhois情報公開代行サービスが利用され、本人ではなく代行者の情報が記載されていることがあります。

これでも管理人が分からない場合、サイトのサーバーに割り当てられているIPアドレスから、サーバー管理者を調べ、そこからサイト管理者を調査していく方法が取られます。

 

Step.2 サイト管理者へのIPアドレス・タイムスタンプの開示請求

次にサイト管理者に対して、誹謗中傷発信者のIPアドレス・タイムスタンプの開示請求を行います。方法には以下の3つがあります。

 

サイトの問い合わせフォームから請求する方法

これは方法の一つではありますが、この方法により発信者情報を開示してくれるサイト管理者はほとんどいません。発信者側から個人情報開示関して法的責任を問われる可能性があるからです。

 

プロバイダ責任制限法ガイドラインに沿った方法

この方法では、サイト管理者が誹謗中傷発信者に対して意見照会を行う方法で、回答までには1ヶ月近く時間がかかります。明確な名誉毀損や誹謗中傷で、発信者情報開示請求が確実な場合に取られる方法です。

 

裁判所の仮処分を利用する方法

裁判所の仮処分が出るまでに2週間ほどの期間が必要です。この方法は確実に発信者開示請求できるメリットがあると同時に、弁護士依頼のためのコストがかかるというデメリットもあります。

 

Step.3 IPアドレスによるプロバイダの特定

発信者のIPアドレスが特定できたら、そこからプロバイダを特定します。ここでもWhois検索を利用します。

 

Step.4 プロバイダに対する発信者情報の開示請求

プロバイダが特定できたら、プロバイダに対して訴訟を利用して発信者情報開示請求を行います。ここで発信者情報が明確に特定されます。

 

開示請求で誹謗中傷記事を投稿する人物を特定するために大事なポイント

発信者情報開示請求を利用して誹謗中傷記事やコメントの発信者を特定するためには、以下のポイントが大切です。

効率よく請求作業を進めること

発信者情報開示請求を利用した発信者の特定は、とにかく時間との勝負です。一定の期間を過ぎてしまうと、プロバイダから情報が消去されてしまいます。時間に迫られていることを強く意識して、対応に当たる必要があります。

発信者による投稿内容が真実ではないという明確な証拠を用意する

発信者による誹謗中傷の投稿内容が、真実ではないということが明確に証明できる証拠や資料を用意しておくことが重要です。記事の内容が真実ではないことを示すためには不十分だったり、資料が不適切である場合、裁判所が誹謗中傷であると認めてくれないこともあります。

その場合、裁判所からIPアドレスの開示やタイムスタンプの開示を命じる決定が下りず、時間が過ぎて情報が消去されてしまうということにもなりかねません。

 

まとめ・誹謗中傷者の情報開示請求には毅然とした対応を!

誹謗中傷や名誉毀損を受けたときの、加害者の発信者情報開示請求について解説しました。以下にポイントをまとめます。

誹謗中傷に対応するための発信者情報開示請求・まとめ!

  • 発信者情報開示請求は、誹謗中傷に該当する書き込みなどをした加害者の個人情報を特定することを目的に法律に規定された方法
  • 発信者情報開示請求の目的は、誹謗中傷や名誉毀損に対して損害賠償を求める民事措置を講じたり、名誉毀損罪で刑事告訴を行い、責任を追及すること
  • 発信者情報開示請求は、誹謗中傷が書き込まれたサイト管理者の特定→サイト管理者に対する誹謗中傷発信者のIPアドレス・タイムスタンプ開示の請求→IPアドレスによるプロバイダの特定→プロバイダへの発信者情報開示請求の流れで進む
  • 発信者情報開示請求には、プロバイダ側からデータが削除される前に対応することと、誹謗中傷発信が真実ではないことの明確な証拠を用意することが重要

正しいステップを辿れば、誹謗中傷や名誉毀損はしっかり責任追及できます。誹謗中傷をされても慌てずに、毅然と対応しましょう。

 

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