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ネットで誹謗中傷してきた相手を逮捕することは可能?逮捕するやり方まで徹底解説!

今この瞬間も誰かがネット上で誹謗中傷をされています。このように、インターネットが普及した現在は、ネット上の誹謗中傷が止まりません。

しかし、誹謗中傷は名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪に問われる可能性があります。そこで気になるのは「犯罪に問われるのであれば逮捕することも出来るのか?」ということだと思います。

そのような方のために、この記事ではネットで誹謗中傷された場合、相手を逮捕することが出来るのかということについて具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

ネットで誹謗中傷してきた相手を逮捕することは出来るのか?

まず結論から言いますと、ネットで誹謗中傷された場合はその加害者を逮捕してもらうことが出来ます。しかし、ネットで誹謗中傷してきた相手を警察に逮捕してもらうためには、以下の条件を満たしていなければいけません。

満たしていなければいけない条件

  • 誹謗中傷が刑事法令に規定されている犯罪行為に当てはまっている。
  • 誹謗中傷によって、大きな被害・損害を受けていると証明することが出来る

特に重要となってくるのは「被害の大きさ」です。例え誹謗中傷によって被害を受けていたとしても、警察が「罰すほどでもない」と判断した場合は、事件として立件されることはほぼありません。

反対に、相手の誹謗中傷によって被害者の社会的信用を著しく落としたという場合は、「大きな被害・損害だ」と判断され、事件として立件される可能性が高くなります。

ネットで誹謗中傷してきた相手を逮捕する方法

ここでは、ネットで誹謗中傷してきた相手を逮捕してもらう方法を具体的に説明していきます。

インターネットから告訴状をダウンロードする

あなたに対して、ネットで誹謗中傷してきた相手を警察に逮捕してもらうためには、「刑事告訴」という告訴を起こす必要があります。

刑事告訴とは?

刑事告訴とは、ネットで誹謗中傷された被害者本人が警察に告訴状という書類を提出して警察に犯人の逮捕を依頼すること。

しかし、いきなり刑事告訴を起こすことは出来ないので、まずは刑事告訴を起こすために必要な「告訴状」という書類をダウンロードしましょう。

告訴状に関しては、Google検索やYahoo検索で「告訴状 テンプレート」と検索すると数多くのテンプレートが表示されると思いますので、そちらから告訴状の雛形をダウンロードしましょう。

告訴状に必要事項を記入する

インターネット上から告訴状の雛形をダウンロードした場合、次はその告訴状に必要事項を記入していきましょう。具体的には、以下の内容を記載してください。

告訴状に記載すべき内容

  • 作成日(提出日と間違えない)
  • 告訴状を提出する先の署長名
  • 氏名と住所
  • 自分の連絡先(電話番号やメールアドレス)
  • ネットで誹謗中傷してきた相手の情報(出来る限り詳しく記載する)
  • 名誉毀損罪や侮辱罪など、当てはまる罪
  • ネットで誹謗中傷された日時やサービス名(可能であれば、誹謗中傷された状況も記載する)
  • 誹謗中傷された背景
  • 誹謗中傷をされてあなたが負った被害・損害状況
  • 誹謗中傷されたという証拠

記載する内容が多く、少々面倒かもしれませんがこのくらい具体的に記載しないと警察は中々動いてくれません。警察は「事件性が高い」と思わなければ、捜査に乗り出してくれないので、最低限上記の内容は記載しておくようにしましょう。

管轄の警察署に告訴状を提出する

告訴状に必要事項を記入した場合は、管轄の警察署に告訴状を提出しに行きましょう。

ただ、告訴状を提出する場合は、必ず「管轄の警察署」に提出してください。管轄の警察署以外に告訴状を提出したとしても、受理してもらえない可能性の方が高いので注意しましょう。

管轄とは?

管轄とは、地域を担当している警察署のこと。

また、必ず以下の地域を担当している警察署に告訴状を提出してください。

  • ネットで誹謗中傷された被害者が住んでいる地域を担当している警察署。
  • ネットで誹謗中傷された加害者が住んでいる地域を担当している警察署。

基本的に管轄の警察署に告訴状を提出し、告訴状を受理してもらえれば捜査が始まります。しかし、その地域を担当している警察が抱えている事件が多いと順番待ちになるので、すぐに捜査してもらえないこともあります。

すぐに捜査してもらえないことから、不安を感じる時もあるかと思いますが、警察は告訴状を受理した場合、捜査義務と捜査結果を被害者に必ず伝えなければいけないというルールがあります。

つまり、告訴状を受理してもらえたということは、遅かれ早かれ必ず事件を捜査してもらえるということです。

ここで注意してほしいポイントとしては「犯人を逮捕してもらうことは出来るが、慰謝料を請求することは出来ない」ということです。

基本的に警察は事件を捜査して犯人を逮捕するだけの機関です。慰謝料も請求したいということであれば、弁護士にも相談・依頼して「民事裁判」を起こしましょう。

ネットで誹謗中傷してきた相手を実際に逮捕することができたという事例もある

ここでは、ネットで誹謗中傷してきた相手を実際に逮捕することが出来たという事例を紹介していきます。

誹謗中傷によって無職の少年が逮捕

滋賀県に住む当時高校3年生を東京都内の無職の少年がSNSで誹謗中傷したとして、名誉毀損の疑いで逮捕されたという事件がありました。

加害者である無職の少年は、約1年に渡り、SNS上で被害者高校生を誹謗中傷する書き込みを投稿し続けていたといわれています。

具体的には「様々な女ユーザーに迷惑行為を行い、最終的にはそんなことをやっていないと逃げ惑っている」というような誹謗中傷をしていました。

誹謗中傷をされ続けてきた被害者高校生は2016年の9月下旬に父親と警察署に相談しに行きました。

しかし、警察署に行った翌日に被害者の高校生は「ごめん俺もう無理や」という遺書を家に残して自らの命を絶ってしまいます。

それから被害者高校生の父親は2016年の11月に被害届を警察署に提出したところ、受理してもらうことができ、ついに犯人逮捕に向けた捜査が開始されました。

その後、無事犯人を特定することができ、容疑者となった東京都内の無職の少年は容疑を認め逮捕されることになりました。

デマ情報を流したとして19人の人物が一斉摘発

お笑いタレントとして活動しているスマイリーキクチさんに対するデマ情報を流したとして、2009年に19人の人物が一斉摘発を受けました。

デマ情報の内容は「1989年に発生した女子高生コンクリート詰め殺人事件の実行犯はスマイリーキクチである」というものでした。

このデマ情報が原因で、スマイリーキクチさんは10年以上に渡って誹謗中傷を受けていたと言います。

実際殺人事件の実行犯であるというのは事実無根でありましたが、この情報を真に受けたネットユーザーが情報を拡散したことで被害を大きくなってしまいました。

今回のネット誹謗中傷事件は、芸能人に対しての誹謗中傷で逮捕者が出たという事件の先駆けとも言われています。

ネットで誹謗中傷してきた相手を逮捕することは出来るのかまとめ

この記事では、ネットで誹謗中傷してきた相手を逮捕することは出来るのかということについて具体的にまとめました。

もう一度おさらいすると、ネットで誹謗中傷してきた相手を逮捕することは出来ます。そして逮捕するための手順は以下の通りです。

まとめ

  • インターネットから告訴状の雛形をダウンロードする
  • 告訴状に必要事項を記入して、告訴状を作成する
  • 管轄の警察署に告訴状を提出する

実際に誹謗中傷してきた相手を逮捕することが出来たという事例もあります。ネットの誹謗中傷は放っておくと被害が拡大してしまうこともあるので、なるべく早めに対処しましょう。

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