会社に対する誹謗中傷が問題になっています。特に問題になるのは、働く社員が書き込む誹謗中傷や、すでに退職した社員による誹謗中傷です。会社という大きな組織であっても、ネット上の誹謗中傷が大きくなるにつれて人材確保や事業の継続に支障をきたす場合もあり、会社としては毅然と対応必要がするあります。
今回は、会社に対する誹謗中傷の事例や、会社側が取るべき対応について詳しく解説します。
本記事で分かること
- 社員による会社に対する誹謗中傷の事例
- 誹謗中傷行為を行う社員に対して会社が取れる対応
会社に対する誹謗中傷は、転職・就職口コミサイト上でも問題になることがあります。そのため、現在会社で働いている人はもちろん、これから就職・転職をしようとしている人にとっても看過できない問題です。ぜひ多くの方に参考にしていただけたらと思います。
会社に対する誹謗中傷対処については次の記事でも解説していますから、あわせて参考にしてみてください。
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社員による会社に対する誹謗中傷事例
社員による会社に対する誹謗中傷にはどのような事例があるのでしょうか?過去の事例について一部ご紹介します。
事例1:SNSや匿名掲示板への会社についての誹謗中傷書き込み
TwitterなどのSNSや5ちゃんねるなどの匿名掲示板へ、会社についての誹謗中傷が書き込まれるケースがあります。Twitterなどはメールアドレスさえあればアカウントを作ることができますし、匿名掲示板も個人情報が不要であるため、社員が仕事によるストレスや愚痴を吐き出すように使われていることがあります。
この場合、「●●部の部長の●●にセクハラされた」のように、企業名や上司などの個人名が出されていたり、内容から企業が判別できる形で書いている場合には企業にとっては見過ごせない問題です。
また「●●の社長は脱税している」など、真偽の不明な書き込みも会社にとっては不利益です。反対にこうした情報には、相応の信憑性がある場合、警察や税務署などが目を光らせている場合もあります。
事例2:転職・就職サイトへの誹謗中傷口コミ
転職・就職サイトへの誹謗中傷口コミが問題になるケースが増えています。こうしたサイトは、転職者や就職者などの働く側の人たちが就職してから不利益を得ないようにするためのサイトとして活用されています。
しかし、転職・就職口コミサイトには「ブラック企業だ」「残業代を払わずに残業させている」などのように、社員や元社員から悪い口コミが書き込まれることがあります。証拠があり事実に基づく内容なのであればまだしも、「ブラック企業」のように曖昧な書き込みや、個人の主観に基づく誹謗中傷、あることないこと書かれた悪口である場合には、会社側が不当に不利益を被ることにつながります。
一方で書き込む社員側は、サイト側に求められるままに悪意なく書き込んでいる場合や、これから入社する人たちのためになればと善意を持って書き込んでいるという場合も少なくなく、「会社のネガティブな部分についてはどこまで書いていいのか?」という点についてはしばしば問題にもなっています。
転職・就職に関連するサイトの場合、他のサイトよりもこれから入社しようとする人が目にする機会が多いです。そのため、企業において特に重要な人材採用においてネックになることが多いです。
誹謗中傷行為を行う社員に対し会社が取るべき対応
どんな内容であったとしても、インターネット上への会社に対する誹謗中傷書き込みは企業運営において大きな損害になります。ここからは誹謗中傷行為を行う社員に対して会社が取れる対応について解説します。
労務措置の検討
すでに誹謗中傷口コミを書き込んだ社員が特定できている、もしくは発信者情報開示請求などの方法により特定できている場合、懲戒処分などの労務上の措置について検討する必要があります。
書き込みが勤務時間中や職場内でされていた場合、就業規則に定める服務規律違反として懲戒処分を問える可能性が高いです。一方、勤務時間以外の場合には基本的には懲戒処分の対象とすることはできませんが、悪質な書き込み行為により企業内の秩序に悪影響を与えていると判断される場合にはその限りではありません。
会社への誹謗中傷口コミが書かれたサイトへの削除依頼
実際に書き込まれた口コミ自体への対処としては、SNSや匿名掲示板、転職・就職口コミサイトなどの運営者に対し、該当口コミの削除を依頼する必要があります。サイトにより削除依頼の手順は異なりますが、サイトが大きければ大きいほど削除依頼の方法や削除基準については明確に定められています。
この削除基準に該当するような誹謗中傷である場合は、口コミが削除されることもあります。しかしサイト側は、書き込まれた側はもちろん、書き込んだ側の権利を守らなければならない立場にもあります。そのため明確なルール違反をしていない限り、口コミは削除してもらえない場合がほとんどです。
誹謗中傷書き込みによる不利益への損害賠償を請求する
サイトへの書き込みを削除するだけではなく、実際に書き込みにより会社が不利益を被った場合には損害賠償を請求することができます。
そのためには書き込んだ社員を特定する必要がありますが、誹謗中傷が書き込まれたサイトの運営者に相手のIPアドレスを開示させるには、発信者情報開示請求という手続きを取る必要があります。IPアドレスを無事に取得できたのちには、IPアドレスからプロバイダに対して再度発信者情報開示請求手続きを取り、最終的に相手の個人情報を特定していく流れとなります。そうして初めて、相手に対して損害賠償などの責任追及をすることができるのです。
発信者情報開示請求については次の記事で詳しく解説しています。
悪質な場合には刑法上の責任追及措置を取ることも
社員により書き込まれた口コミ等が、事実を摘示しかた形で行われている場合には名誉毀損罪、そうではない場合には侮辱罪で刑事告訴をすることも可能です。この手段は最終手段として考えておくべきでしょう。
まとめ・社員による会社への誹謗中傷には毅然とした対応が重要
社員による会社に対する誹謗中傷について解説しました。簡単にポイントをまとめておきます。
社員による会社への誹謗中傷対応・まとめ!
- 社員による会社に対する誹謗中傷には、SNSや匿名掲示板を使った誹謗中傷口コミや、転職・就職サイトへの誹謗中傷書き込みなどの事例がある。中には悪意なく書き込まれている事例もある。
- 誹謗中傷書き込みを行う社員に対しては、まずは労務上の措置を検討し場合によっては服務規程違反で懲戒処分の対象とすることができる。
- 書き込みした社員が特定できていない場合には、サイト運営者やプロバイダに対して発信者情報開示請求手続きを取り、労務上の対処の他には損害賠償請求などの民事的な措置や、名誉毀損罪・侮辱罪による刑事的措置を検討する場合もある。
企業についてのインターネット上の口コミは有用性が高く、働き手を守るための手段として公にされるべき情報でもあります。一方で、行き過ぎた口コミは企業に過度な不利益を与えます。
企業側としては誹謗中傷口コミへの対処を行うことは重要ではあるものの、同時に誹謗中傷や悪質な口コミが社員から書き込まれないような透明度の高い経営や、社員に対して日頃からきめ細やかな対応を行うことがより大切であると言えます。