芸能人に対する誹謗中傷は、後を絶ちません。後を絶たないところか、SNSが普及したことで芸能人に対する誹謗中傷は増加傾向にあります。
しかし、誹謗中傷は立派な犯罪ですので、罪に当てはまれば逮捕してもらうことも出来ます。
誹謗中傷によって芸能人のブランドやイメージに傷がつく危険性もありますので、早急に誹謗中傷した犯人を逮捕したいところですが「そもそもどのようにして逮捕してもらえば良いの?」という疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか?
そのような方のために、この記事では芸能人に対して誹謗中傷してきた人を逮捕してもらう方法とその手順について具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
芸能人に対する誹謗中傷は4つの罪に問える可能性がある
芸能人に対する誹謗中傷は、以下4つの罪に問える可能性があります。
問える可能性がある罪
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪
- 信用毀損罪
- 脅迫罪
誹謗中傷は、特に名誉毀損罪に当てはまる可能性が高いと言えます。
名誉毀損罪とは?
名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した際に成立する罪のこと。
簡潔に言いますと「大勢の人が閲覧できる状態・場所で、証拠を用いて判断することが出来る情報を流し、相手の名誉を毀損した際に名誉毀損罪が成立しますよ」ということです。
それぞれの言葉の意味は以下の通りです。
「大勢の人が閲覧できる状態・場所」:SNSやブログ→〇、LINEの個人トークや個人メール→×
「証拠を用いて判断することが出来る情報」:犯罪、不倫、無銭飲食→〇、バカ、アホ、クズ→×
「相手の名誉を毀損した」:社会的地位、社会的評価→〇、名誉感情→×
仮に名誉毀損罪が成立するとは、損害賠償請求をされる他、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金といった刑事上の責任を追及される場合があります。
https://webleach.net/blog/slander/2288/
芸能人に対して誹謗中傷してきた人を逮捕してもらう方法とその手順
ここでは、芸能人に対して誹謗中傷してきた人を逮捕してもらう方法とその手順について具体的に説明していきます。
告訴状をダウンロードする
芸能人に対して誹謗中傷してきた人を逮捕してもらうためには、刑事告訴を起こさなければいけません。
刑事告訴とは
刑事告訴とは、誹謗中傷を受けた芸能人本人が警察に告訴状という書類を提出して、犯人逮捕を依頼すること。
上記でも軽く触れていますが、刑事告訴を起こすためには「告訴状」という書類を警察に提出する必要があります。
告訴状は、インターネット上に数多くのテンプレートがありますので、そちらをダウンロードして利用しましょう。よく刑事告訴を告発や被害届と混同している人もいますが、主な違いは以下の通りです。
- 刑事告訴:処罰を求める方法であり、主に被害者が行うもの。
- 告発:処罰を求める方法であり、主に被害者以外の第三者が行うもの。
- 被害届:被害申告を行う方法であり、主に被害者が行うもの。
ここでの注意点は、「損害賠償金を請求することは出来ない」ということです。刑事事件として扱うのであれば、あくまで犯人を逮捕するだけです。
騙されたお金を取り戻したい、慰謝料を請求したいというのであれば、民事控訴も起こしましょう。
告訴状を作成する
告訴状のテンプレートをダウンロードした場合、次は告訴状を作成していきましょう。告訴状には、以下の内容を記載してください。
告訴状に記載してほしい内容
- 告訴状を作成した日付
- 署長名
- 自分の氏名、住所、電話番号、メールアドレス
- 加害者の個人情報(氏名や住所など)、不明な場合は加害者を特定することが出来そうな情報を記載する。
- 当てはまる罪(名誉毀損罪や侮辱罪など)
- 犯行が行われた日時、犯行の状況、場所(SNSであればSNSの正式名称を記載する)
- 事件の経緯や損害状況
- 誹謗中傷されたという証拠
- 添付資料(診断書や写真といった、証拠や損害を主張する補足書類)
基本的に警察は中々動いてくれません。警察に動いてもらうためには、警察に捜査をすれば有罪にできる可能性が高いと思わせる必要があります。
そのように思わせるには、告訴状の内容を具体的に記載する必要がありますので、最低限上記の内容は記載するようにしましょう。
告訴状を警察に提出する
告訴状を作成した場合は、最後に告訴状を警察に提出しましょう。警察に告訴状を提出する際は、必ず「管轄の警察署」に告訴状を提出してください。
管轄とは?
管轄とは、その地域を担当している警察署のこと。
また、以下の地域を担当している警察署に提出してください。
- 誹謗中傷の被害を受けた地域を担当している警察署。
- 被害者の住居地を担当している警察署。
- 加害者の居住地を担当している警察署。
管轄ではない警察署に告訴状を提出したとしても、「捜査しづらいから」という理由で告訴状を受理してもらえません。
必ず、上記3つのいずれかに当てはまる管轄に告訴状を提出しましょう。
告訴状が受理されると、捜査が開始されますが、すぐに捜査されるわけではないので注意してください。例えば、警察が抱えている事件が多いと順番待ちになりますので、捜査は自然と遅くなります。
捜査が遅く心配になるかもしれませんが、警察は告訴状を受理した場合、捜査義務と捜査結果を被害者に伝える義務があります。
つまり、告訴状を受理してもらえたということは、必ず捜査してもらえるということなので、後は気長に連絡を待つようにしましょう。
告訴状を受理してもらえない場合の対処方法
ここでは、告訴状を受理してもらえない場合の対処方法について具体的に説明していきます。
まずは原因を突き止めよう
告訴状を受理してもらえないという場合は、何かしらの原因があるはずです。その原因を突き止めないことには、いつまでたっても受理してもらえないので、まずは告訴状を受理してもらえない原因を突き止めましょう。
例えば、以下のような原因に当てはまっていないか確認してみてください。
告訴状を受理してもらえない時に考えられる原因例
- 加害者の情報が少ない
- 告訴状を見る限り、冤罪である可能性の方が高い
- そもそも警察が扱うほどの事件ではない
最も多いと考えられる原因は「加害者の情報が少ない」ということです。そもそも加害者を特定出来ていない場合や、加害者の氏名のみというように極端に情報が少ないとまず受理してもらえません。
加害者を特定できていないという人は、弁護士に相談して、まず加害者を特定してみましょう。
弁護士に依頼してみよう
自分では解決できないという場合は、弁護士に依頼してみるのも1つの手です。
弁護士は専門的な知識や豊富な経験から受理してもらいやすい告訴状の書き方を知っている場合がありますので、そのような弁護士に依頼すれば自然と告訴状を受理してもらえる可能性がグッと高まります。
また、告訴状の提出を弁護士に同行してもらうと、弁護士から法的な問題点を警察の方に伝えてもらうことも出来ます。
また、弁護士が使える「弁護士会照会」という手段を使い、加害者を特定するための行動を起こすことも可能です。
このように弁護士は告訴状を受理してもらうために様々な手段を試みますので、結果として、個人で作成するよりも弁護士に依頼したほうがスムーズに告訴状を受理してもらえると言えます。
芸能人に対して誹謗中傷してきた人を逮捕してもらう方法とその手順まとめ
この記事では、芸能人に対して誹謗中傷してきた人を逮捕してもらう方法とその手順について具体的にまとめました。
もう一度おさらいすると、芸能人に対して誹謗中傷してきた人を逮捕してもらう方法とその手順は以下の通りです。
まとめ
- 告訴状をダウンロードする
- 告訴状を作成する
- 管轄の警察署に告訴状を提出する
告訴状を受理してもらえない場合は、何らかの理由があります。まずはその原因を特定して、それでも解決しない場合は受理してもらえる告訴状の書き方を知っている弁護士に依頼してみましょう。