最近は、FC2ブログやはてなブログなど、一般人でも気軽にブログを利用できるようになりました。自分の好きな事の発信や役に立つ情報の発信など人によって使い方は様々ですが、中にはアクセスを増やすために、他人を誹謗中傷する記事を投稿している人もいます。
誹謗中傷のブログ記事を投稿されてしまっては、自分や会社のイメージが悪くなりかねないため「誹謗中傷のブログ記事を削除したい」と考えている人も多いのではないでしょうか?
この記事では、誹謗中傷のブログ記事の削除方法や削除に応じてもらえない場合の対策方法などについてまとめてみました。誹謗中傷のブログ記事が投稿されて困っているという人にとって、きっと役に立つはずなので参考にしてみてください。
削除できるブログ記事かどうかを確認しよう
ブログ記事にも削除できる・削除できない記事が存在しますので、まずは利用規約をしっかりと確認しましょう。例えば、有名な無料ブログ「FC2ブログ」の利用規約は以下の通りです。
出典:FC2利用規約
特に誹謗中傷の記事は2番の「他の利用者または第三者の信用もしくは名誉を侵害し、他人のプライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為」に当たる可能性が高いと考えられます。
上記の利用規約、いずれかに当てはまるのであれば、ブログ記事を削除してもらえる場合があります。どのブログであっても、利用規約は存在しますので、いきなり削除依頼を出すのではなく「本当に削除できるのかな?」と一度確認してみましょう
誹謗中傷のブログ記事を削除する方法
ブログ記事は、お問い合わせフォームから削除依頼を出すことが出来ます。FC2ブログであれば、以下のような「不適切サイト報告・異議申し立てフォーム」というものがあります。
削除依頼文はなるべく具体的に記載しましょう。FC2ブログであれば「被害状況および異議申し立て内容」という項目なのですが、「○○のブログ記事を削除してください」と言う文章だけでは、ほぼ確実に削除に応じてもらえません。
具体的には、以下のような内容を盛り込むようにしましょう。
削除依頼文に盛り込みたい内容
- 削除しなければいけない理由。
- 利用規約のどこに違反しているのか。
- 該当するブログ記事があなたに与える影響。
- 削除してほしいブログ記事URL。(他に記載する項目があれば、説明文に載せる必要はありません。)
ブログ記事の削除に応じてくれない場合の対策方法
ブログ記事のお問い合わせをして、削除に応じてもらえれば良いですが、中にはブログ記事の削除に応じてくれない場合もあります。削除に応じてくれない場合は、以下3つの対策方法を検討してみましょう。
弁護士に依頼する
個人でブログ記事の削除依頼を出したとしても、削除依頼に応じてもらえない場合は、弁護士から削除依頼を提出してもらいましょう。
個人名で削除依頼を送るよりも、弁護士名で削除依頼を送った方が説得力やインパクトがあるので、ブログ記事の削除に応じてもらえる確率が上がります。
送信防止措置請求を依頼してみる
「サイト管理者は、弁護士からの削除依頼にも応じなかった」という場合は、送信防止措置請求を依頼してみましょう。
送信防止措置請求とは?
送信防止措置請求とは、情報を第三者に見られないようにしてほしいと請求すること。
※簡単に説明すると、ブログ記事の削除請求を行うこと。
送信防止措置請求は郵送または、Webサイトから依頼します。送信防止措置請求をうけたプロバイダは、投稿者に通知・削除の意思確認などを行い、投稿者からの同意を得ることが出来れば、1週間以内に記事を削除してもらえます。
仮処分手続きを利用する
「送信防止措置請求にも応じてもらえない」という場合は、裁判を起こす前に仮処分手続きを利用してみましょう。
仮処分手続きとは?
仮処分手続きとは、正式な裁判が行われる前に、裁判に勝訴した場合と同じ状態をあらかじめ確保しておくことが出来る手続き。
仮処分手続きのメリットは、手続きが1~2ヶ月で完了するため、ブログ記事の素早い削除が期待できることです。
正式な裁判を起こしてしまうと、裁判開始から終了まで3~12ヶ月かかってしまいますので、長いと1年以上も誹謗中傷のブログ記事が残ることになります。
50万円前後の費用が必要となりますが「一刻も早くブログ記事を削除したい」という人にはおすすめしたい対策方法です。
記事の投稿者を訴える方法
中には「誹謗中傷のブログ記事を書いた人を訴えたい」と考えている人もいるのではないでしょうか?そのように考えている人のために、ここでは投稿者を訴える方法を具体的に説明していきます。
投稿者が判明している場合
投稿者が判明している場合は、弁護士に相談して民事裁判を起こす手続きをしましょう。もちろん個人で訴えることも出来るのですが、手続きが複雑なので、法律関係に強いという人以外は、弁護士に依頼したほうが裁判の手続きはスムーズに進みます。
裁判になると、加害者と被害者は、膨大な時間と費用を費やすことになるので、裁判の前に弁護士が「和解交渉」の機会も作ってくれます。この和解で被害者が納得できる内容を提示してもらうことが出来れば、裁判前に問題が解決します。
和解交渉で納得がいく内容を提示してもらえなかった場合は、正式な裁判へと進めましょう。
投稿者は不明な場合
投稿者が不明な場合は、まず投稿者を特定するために「発信者情報開示請求」を行いましょう。ここでは、発信者情報開示請求について具体的に説明していきます。
発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは?
発信者情報開示請求とは、プロバイダに対して、誹謗中傷のブログ記事を書いた発信者情報の開示を求める制度。
簡潔に説明すると、「記事の投稿者の情報を教えてください」という依頼のことです。「このような面倒くさいことはしたくない」という人もいるかもしれませんが、投稿者を特定できなければ、損害賠償請求をすることはできません。
また、刑事事件として被害届を出すにしても、加害者が特定できていなければ、加害者に対して刑事処分を与えることも困難になります。
一見ややこしい手続きですが、弁護士に依頼すると、弁護士が発信者情報開示請求を代行してくれますので「良く分からない」という人は一度弁護士に相談してみましょう。
発信者情報開示請求の流れ
発信者情報開示請求の検討から投稿者特定までの流れは以下の通りです。
発信者情報開示請求の流れ
- 発信者情報開示請求が認められるかどうかの検討。
- Webサイト管理者に投稿者のIPアドレスとタイムスタンプの開示請求をする。
- 投稿者が利用したプロバイダの特定。
- プロバイダに対して、裁判所から記録消去の禁止命令を出してもらう。
- 情報を開示させて、投稿者を特定する。
投稿者の特定をスムーズに行うために抑えておきたい2つのポイント
発信者情報開示請求で投稿者の特定をスムーズに行うために、以下2つのポイントを抑えておきましょう。
投稿者の特定をスムーズに行うためのポイント
- 手順の1~4までを効率よく進めていく。
- 投稿内容が嘘であると証明できる資料を用意する。
基本的に誹謗中傷のブログ記事が投稿されてから、時間が経てば経つほど投稿者を特定できる情報は自動的に削除されていきます。訴えることを検討しているのであれば、誹謗中傷のブログ記事を発見次第、なるべく早く弁護士に相談するようにしましょう。
そして、ブログ記事の投稿が「嘘」と証明することが出来なければ、裁判所は「被害者の発言は正しい」と認めてくれません。証拠を確保するために最低限、誹謗中傷のブログ記事のスクリーンショットやブログのURLなどは保存しておきましょう。
誹謗中傷のブログ記事を投稿された場合の対策方法まとめ
この記事では、誹謗中傷のブログ記事を投稿された場合の対策方法についてまとめてみました。もう一度おさらいすると、誹謗中傷のブログ記事を投稿された場合の対策方法は以下の通りです。
まとめ
- まずは削除できるブログかどうかを確認する。
- お問い合わせフォームから削除依頼を出してみる。
【削除に応じてもらえない場合】
- 弁護士に依頼する
- 送信防止措置請求を依頼してみる
- 仮処分手続きを利用する
「訴えたいが、投稿者が分からない」という人は、発信者情報開示請求を行いましょう。弁護士に相談することで、発信者情報開示請求や裁判手続きを代行してくれます。無料相談を実施している弁護士事務所も存在するので、誹謗中傷の被害に遭った場合は相談してみましょう。