IPアドレスとは、スマートフォンやパソコンなどのインターネットに繋ぐ機器に割り振られている識別番号であり、インターネット上の住所のような役割を担っています。
犯人を特定する場合や損害賠償を請求する場合など、IPアドレスが必要になる時もあるのですが「そもそもIPアドレスってどのように特定したら良いのだろうか?」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
そのような方の為に、この記事ではIPアドレスの特定方法とその手順について具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
IPアドレスの特定方法とその手順
ここでは、IPアドレスの特定方法とその手順について具体的に説明していきます。
まずは弁護士に相談する
「早くIPアドレスの特定方法を教えてほしい」という人が多いと思いますが、必ずIPアドレスを特定することが出来るという訳ではありませんので、まずは弁護士に相談しましょう。
IPアドレスは相手の個人情報ですので「IPアドレスを教えてほしい」と問い合わせたところで「分かりました」と応じてくれるところも少ないのが現状です。
IPアドレスの特定成功率が不透明な中でIPアドレスの特定を試みてしまうと、失敗して費用と時間が無駄になってしまうこともあります。費用と時間を無駄にしないためにも、IPアドレスを特定することは出来るのかということを、まずは弁護士に相談してみましょう。
サービスに対してIPアドレスの開示請求を行う
弁護士に相談して「IPアドレスを特定できる可能性が高い」という結果になった場合、実際にIPアドレスを特定するための行動を起こしていきましょう。
IPアドレスを特定していくための第一ステップとしてまずは、IPアドレスを特定したい相手が利用しているSNSやブログなどのサービスに対して、IPアドレスの開示請求を行っていきます。
サービスに対してIPアドレスの開示請求を行い、無事開示してもらうことが出来れば、相手のIPアドレスを特定することが出来ます。
IPアドレスの開示請求に応じてくれない場合は仮処分を行おう
サービスに対してIPアドレスの開示請求を行い、無事開示してくれれば良いですが、IPアドレスも相手の個人情報ですのでそう簡単には開示してくれません。
IPアドレスを開示してもらえなかった場合は、仮処分手続きを行い、再度IPアドレスの開示請求を行っていきましょう。
ここでは仮処分の概要から仮処分を認めてもらうための条件について具体的に説明していきます。
仮処分とは?
仮処分とは?
仮処分とは、民事裁判や刑事裁判などの正式な裁判を行う前に、手続きを済ませることで正式な裁判に勝訴した状態をあらかじめ確保しておくことが出来る手続きのこと。
基本的に民事裁判は約1年、刑事裁判の場合は約3ヶ月の期間を必要としますので、正式な裁判は「今すぐにIPアドレスを特定したい」という人には向いていません。
その反面、仮処分手続きは最短1ヶ月でIPアドレスを特定することが出来る場合もあるため、「今すぐにIPアドレスを特定したい」という人にはぴったりな方法です。
「仮処分と聞くと何だか効力が弱そう」と感じる人も多いかと思いますが、基本的に仮処分命令が下されますと、ほとんどの相手方はその命令に従いますので、深く心配する必要はありません。
万が一、仮処分にも応じてくれないという場合は、強制執行の手続きを取ることも出来ます。
仮処分と言っても様々な手続きがあるのですが、IPアドレスの開示を求める場合は「発信者情報開示仮処分命令申立」という手続きを行う必要があります。
「発信者情報開示仮処分命令申立」とは?
「発信者情報開示仮処分命令申立」とは、裁判所からサービスに対して投稿者のIPアドレスを開示するように命じてもらう手続きのこと。
少し名前は難しいですが、簡潔に説明すると「自分たちからのお願いは聞いてくれないので、力のある裁判所からIPアドレスの開示をお願いしてみてくれませんか?」という依頼を裁判所に対して行うことです。
仮処分を認めてもらうためには条件を満たす必要がある
仮処分を認めてもらうためには、以下2つの条件を満たす必要があります。
仮処分を認めてもらうための条件とは?
- 被保全権利を満たしている
- 保全の必要性の要件を満たしている
上記の条件を満たす必要があるのですが、ここでは特に複雑な「被保全権利を満たしている」という条件について説明していきます。
被保全権利とは?
被保全権利とは、仮処分命令を通して、保全すべきであると考えられる権利のこと。
つまり、仮処分手続きを経て、守らなければいけない権利なのかどうかということです。その権利の具体例としては、名誉毀損やプライバシー侵害、そして著作権などが挙げられます。
例えば「名誉を毀損されたため、損害賠償を請求するために相手のIPアドレスを特定したい」というAさんがいたとしましょう。
この場合Aさんは「○○なことをされたため私の名誉を毀損された」と主張すると思いますが、その摘示が違法であると証明することが出来なければ仮処分は認められません。
今回の名誉毀損を具体例に挙げますと、以下の条件に当てはまっている場合に限り、違法と判断される可能性が高いと言えます。
名誉毀損が認められる条件
- 公然と
- 事実を摘示して
- 特定の人物の名誉を毀損している
IPアドレスの開示を求める被害者は、これらに当てはまっているという証拠をもとに主張し、書き込みや記事が違法であるということを裁判所に対して示していく必要があります。
「ちょっと事情があるからIPアドレスを開示してほしい、理由は言えないがIPアドレスを開示してほしい」というような違法性を主張できない説明ですと、IPアドレスを特定していくことが難しくなるので注意しましょう。
IPアドレスの開示請求をスムーズに進めるために証拠を集めておこう
IPアドレスの開示請求をスムーズに進めるためには、証拠が必要です。ここでは証拠として認められるものや証拠を保存しておく場合の注意点について説明していきます。
証拠として認められるものは2種類ある
証拠として認められるものは、大きく分けて2種類あります。
証拠として認められるもの
- スクリーンショット、又は対象部分の撮影
- 紙に印刷する
基本的には被害状況が明確に分かるものであれば、何であっても証拠として認められる可能性が高いと言えます。
しかし、スクリーンショットや対象部分の撮影などは、画像の加工を疑われてしまう危険性もありますので、可能であれば紙に印刷して保存しておきましょう。
証拠を保存する場合の注意点
証拠を保存する場合の注意点は以下の通りです。
注意ポイント
- URLと時間が記録されているようにする
- 会話の流れが分かるようにしておく
「URLと時間を記録しておく」というのは必須です。プリント時はヘッダーやフッターなどにURLや印刷日時などが記録されるように、予め設定しておきましょう。
IPアドレスの特定方法まとめ
この記事では、IPアドレスの特定方法について具体的にまとめました。もう一度おさらいすると、IPアドレスの特定方法は以下の通りです。
まとめ
- 弁護士に相談する
- サービスに対してIPアドレスの開示請求を行う
IPアドレスは相手の個人情報ですので、ほとんどの場合は開示に応じてくれません。その場合は、仮処分という手続きを利用して再度IPアドレスの開示を求めましょう。