誹謗中傷・風評被害対策サービス&情報

発言小町は書き込みの削除依頼が通らない?サイトの実態や投稿者を特定する方法を解説

女性たちの本音を言える場所を提供している発言小町。コメントやスレッドを立て、悩み相談を中心に利用をしている方が多い匿名掲示板です。誰でも気軽に利用できる場所だからこそ、納得できない内容が含まれていることもあります。

そんな書き込みを削除したい方に向けて手順や注意点などの情報をまとめました。また相談した後の人だけでなく、これから相談しようとしている人にとってもサービスの概要を知ることができる内容になっています。発言小町を気持ちよく利用するために、参考にしていただければ幸いです。

発言小町とは?

「発言小町」とは、1999年10月にサービスの利用を開始した掲示板です。当初からの用途は変わらず、女性たちの「本音」を打ち明ける場として提供されています。月間1億4000万PV以上を誇る匿名掲示板のトピックやレスは平均して1日2000件もあります。

そのすべてに担当者とスタッフが目を通しているという事実には驚きです。運営元が投稿に対応できる体勢を整えているメディアといえるでしょう。

発言小町の書き込みは削除に対応していない?

発言小町の書き込みをすると、削除をすることは難しいと言わざるを得ません。発言小町は書き込み削除の申請を受けても、基本的には削除をしないという方針を取っています。しかし、書き込みの内容によっては削除をしたほうがいいと判断されるものがあります。

一概にすべての申請が却下されるというわけではございませんが、発言小町の運営が削除の判断を下すことになります。掲載された投稿は、書いた本人でさえも編集や削除に対応できないようにされています。

発言小町で削除可能な書き込みとは?

発言小町では書き込みに関する明白なルールを設けています。それは以下の通りです。

発言小町で禁止の書き込み
個人情報を含む
誹謗中傷・名誉毀損・信用毀損に該当する
著作権違反になる
ワイセツな表現など公序良俗に反する
反社会的勢力を扇動する
虚偽の情報を含む
宗教への勧誘
選挙運動目的
差別的な発言

書き込みが上記に当たるものであれば、なるべく早めに削除依頼をしましょう。

発言小町で書き込みやスレッドを削除するには

基本的に発言小町のトピックやレスを自由に削除することはできません。運営に削除を申請し、具体的な内容を伝える必要があります。以下に削除方法(削除申請方法)を解説します。

投稿への削除依頼

発言小町における投稿の削除依頼については、読売新聞社の運営するポータルサイトの「読売新聞オンライン」上にある問い合わせページから行うことになります。

ページの前半にある「読売新聞社、記事、掲載広告などに関するお問い合わせ・ご意見」の項目に記載されている連絡先に、該当の投稿を特定した上で削除を依頼します。削除依頼を行う際には、削除に値する具体的な理由を記載する必要があります。

たとえば、誰の権利がどのように侵害されているのか、また記事やコメントによって損害が生じているのであれば、証拠などを編集部に対して提示しましょう。理由が明白で納得できるものであった場合、削除依頼に応じてくれる可能性があります。

裁判所に対して削除の仮処分を申請する

読売新聞オンラインで削除の対応をしてもらえない場合は、裁判所に対して「記事削除の仮処分」を申し立てることになります。民事保全法23条2項に基づき、記事削除の仮処分の申立てが行われます。

名誉が侵害されていることを根拠として、裁判所に対して仮処分申立書を提出します。その際、「名誉侵害の事実」を示す証拠を裁判官に対して提出する必要があります。記事の内容がわかるものを裁判所に提出するため、プリントアウトされたものを事前に用意しておきましょう。

発言小町で削除の依頼が困難な理由

発言小町の削除依頼をしても対応されない場合がほとんどです。その理由を以下に記載します。

掲載する前に審査をしている

発言小町は書き込みがすぐに反映されず、必ず読売新聞担当の審査を通す必要があります。つまり、消す必要がないと判断された投稿のみを公開しているということです。わざわざ2回も審査することはほとんどないと考えたほうがよいでしょう。

大手のメディアは信頼を裏切れない

発言小町を運営している読売新聞は大手のメディアです。頻繁に削除対応を承認していたら、コンテンツの信頼性を疑われることに繋がります。削除の依頼が通りにくいのは、投稿する内容の審査が厳しい証拠です。公平性の欠けた情報で大手メディアの信頼を損なうことのないように運営されていることの自負があるのでしょう。

法的な武装

投稿前に法的処置による削除や発信者情報の開示などはほぼ不可能だと考えてよいと思います。法的処置はネットの書き込みに対する最終手段です。しかし、書き込みに非がある場合のみ有効です。検閲を通しているということは、法律的に見ても問題のない書き込みであるということです。

発言小町の投稿者を特定するために

誹謗中傷を行った投稿者に対して損害賠償請求を行う場合は、まず投稿者の特定する必要です。以下に匿名による誹謗中傷的な投稿が行われた場合に、投稿者を特定する方法について解説します。

 IPアドレスから特定

掲示板への書き込みなどに書かれたコメントから投稿者を特定する手段として、IPアドレスからたどることが有効な方法になります。IPアドレスとは、PCやスマートフォンなどに割り振られた、インターネット上での固有の住所のようなものです。

つまり、該当する投稿がされたIPアドレスがわかることで、どの端末から投稿が行われたかがわかります。その端末の持ち主が、誹謗中傷をした投稿者である可能性が非常に高いということです。

またネットカフェなどでは、不特定多数の人が同じ端末を利用しています。なので、ネットカフェの端末から、IPアドレスをたどっても誹謗中傷をした投稿者を特定することは難しいです。この場合は、日時や入店記録などから投稿者を絞り込んでいくことになります。

投稿者を特定するための手続き

実際にどのような手続きをすることで、投稿した人物を特定することができるのかという点について解説します。

刑事捜査で投稿者が判明

投稿の内容が犯罪に該当する場合、刑事「捜査」が行われます。以下に成立する犯罪の一例です。

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 脅迫罪
  • 業務妨害罪

刑事捜査が行われる場合、警察は強制捜査権により、サイト運営者やプロバイダーなどから投稿者を特定するために必要な情報を開示させます。強制捜査の結果は、弁護士などを通じて検察や警察に照会を行うことで、開示を受けられることが多いです。

発信者情報の開示請求

「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に基づき、サイト運営者やプロバイダーに対して「発信者情報の開示を請求」をします。

プロバイダー責任制限法第4条によれば、以下の要件を満たす場合には、サイト運営者やプロバイダーは、投稿者の情報を開示しなければなりません。

  • 侵害情報の流通によって、開示請求者の権利が明らかに侵害されていること
  • 発信者情報が損害賠償請求に必要であるなど、開示について正当な理由があること

まとめ

発言小町はコメントの管理が運営側にゆだねられている掲示板です。コメントやトピックスを残す際は注意をしましょう。

・コメントの削除依頼は通りにくい

・削除されない場合は、裁判所へ仮処分を申請

・IPアドレスの開示には刑事捜査などが必要になる

 

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