誹謗中傷対策

ツイッターはリツイートだけで名誉毀損が成立する?理由や対応方法を解説

ツイッターは国内のアクティブユーザー数が4,500万人にも及ぶ、巨大なインターネット上のコミュニティーです。140文字という簡潔な情報量と情報の即時性の高さが特徴で、多くの人に便利に活用されています。

ツイッターには、閲覧した情報をボタン一つで自分のユーザーに拡散できるリツイートという便利な機能があります。便利である反面、誤った情報や嘘の情報が拡散されてしまう可能性をも秘めているため、使い方には慎重になる必要があります。今回は、このツイッターのリツイートで名誉毀損が成立した事例や理由などについて詳しく解説していきたいと思います。

本記事で分かること

  • ツイッターのリツイートで名誉毀損が成立する理由
  • ツイッターのリツイートで名誉毀損が成立した過去事例
  • ツイッターで名誉毀損をされた場合に取れる対応方法

ツイッターやリツイートは、誰もが知らずに他人の名誉を毀損する可能性があるツールです。次の記事も合わせて参考にしてみてくださいね。

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ツイッターのリツイートで名誉毀損が成立する理由

名誉毀損は、以下のように定義されます。

公然と事実を摘示して、相手の名誉を毀損した場合

つまり、名誉毀損とは誰でも閲覧できるように公開されている状態で事実をあばき示し、さらに客観的に相手の社会的な評価を下げることを指します。この場合の「事実」については、それが真実であるかどうかは問われていないため、嘘の情報で人の社会的な立場を貶める場合でも名誉毀損が成立します。

ツイッターのリツイートには、公然性があります。また、リツイートは自らが発信の発端ではないものの、その元々の発信を援用する行為と見なされます。そのため、ツイッターのリツイート機能を使って、人の名誉を傷つけるツイートを拡散した場合、名誉毀損が成立する可能性が十分にあると言えるのです。

ツイッターのリツイートで名誉毀損が成立した事例

ツイッターのリツイートで名誉毀損が成立した事例は過去にいくつかあります。その中でも、元大阪府知事の橋下徹氏が起こした訴訟は世間の注目を集めました。

概要

事の発端は、ジャーナリストの岩上氏がリツイートした第三者のツイート。橋下氏が府の幹部を自殺に追い込んだ、というような内容のツイートでした。

橋下氏が府知事に在任していた当時に大阪府の職員が自殺を図りましたが、この自殺の原因が橋下氏にあったというような根拠のないツイート内容が大量にリツイートされて拡散したことにより、社会的に陥れられたとして損害賠償100万円を求めて橋下氏が岩上氏を提訴しました。

提訴された岩上氏は、リツイートの内容は「事実の摘示」ではなく、大阪府知事時代の橋下氏に対する批判であるため、名誉毀損の要件には該当しない上に、本来訴えるべきはツイートを行った第三者であるためリツイートでは名誉毀損は成立しないと反論しました。

しかし最終的には、判決として加害者から被害者に対して以下の内容が命じられています。

  • 慰謝料33万円の支払い
  • 訴訟費用の1/5(3万円)の支払い

 

ツイッターの「いいね」やフォロワー数は名誉毀損に影響する?

ご紹介した判例では、加害者が多くのフォロワーを抱える人物であったことや、リツイート機能という主体性を伴って情報を拡散する行為が判決の要因となりました。では、ツイートに「いいね」をしただけの人や、フォロワーの少ない一般人の行為は名誉毀損に該当する可能性はあるのでしょうか?

ツイッターの「いいね」だけで名誉毀損に該当する可能性は低い

ツイッターの「いいね」だけでは、名誉毀損に該当する可能性は低いです。リツイートが情報を拡散する機能を有していることに対して、「いいね」はそのツイートを評価しているに過ぎないからです。

フォロワーが少ないから名誉毀損にあたらないとは言えない

フォロワーが少ないから名誉毀損ツイートをリツイートしても名誉毀損行為にはならないということはありません。名誉毀損の要件である「公然と」は、不特定多数の人に知られることを意味しているものであり、その人数が多いか少ないかは直接的に影響するものではないからです。

ツイッターで名誉毀損を受けた場合の対応方法

ツイッターで名誉毀損を受けた場合には、以下のような対応を取ることができます。

削除請求

名誉毀損にあたるツイッター投稿をされたら、まずはそのツイートの削除を依頼しましょう。DM機能を使って相手に直接削除を依頼することもできますが、相手が応じない場合にはツイッター社に通報して削除依頼を申請します。

ツイッター社の利用規約に違反する場合には削除対応されますが、そうではない場合には表現の自由などの観点から対応してもらえない可能性が高いです。最終的には裁判所に投稿削除依頼の仮処分申請を行い、裁判所からツイッター社に対して投稿削除の命令を下してもらう必要があります。

投稿者の特定

投稿削除だけではなく名誉毀損されたことを追求していくためには、投稿者を特定する必要があります。ツイッター社に情報開示を申し出ても裁判所命令がなければ開示してもらえないため、今度は裁判所に「発信者情報開示請求」の仮処分を申し立てる必要があります。

それを元にツイッター社から相手のIPアドレスを取得し、さらにプロバイダに対して同じ発信者情報開示請求を行い、最終的に投稿者を特定することが可能となります。

損害賠償請求

投稿者の特定に成功したら、名誉を毀損されたことに対して損害賠償を請求することが可能です。相手に対して損害賠償を請求する文書を送付することができますが、応じられない場合には裁判所に損害賠償請求訴訟を申し立てることになります。

刑事告訴

警察に名誉毀損を訴え、刑事告訴することも可能です。警察が告訴を受理した場合、投稿者は被疑者として取り調べを受けることになります。実際に名誉毀損罪が適用されると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が課せられることになります。

まとめ・ツイッターはリツイートでも名誉毀損になる!

ツイッターのリツイートで名誉毀損が成立する理由や事例などについて解説しました。簡単にポイントをまとめます。

ツイッターのリツイートには名誉毀損が成立する可能性がある・まとめ!

  • ツイッターのリツイートは主体的な拡散行為であり、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為」という名誉毀損の成立要件に該当する
  • ツイッターのリツイートが名誉毀損で訴えられた事件では、最終的に慰謝料と訴訟費用の支払いが加害者側に命じられた
  • ツイッターのリツイートとは異なり、「いいね」だけでは名誉毀損が成立する可能性は低い
  • フォロワーが少ないからと言って、名誉毀損ツイートをリツイートしても名誉毀損が成立しないとは限らない
  • ツイッターで名誉毀損を受けた場合には、削除依頼・投稿者の特定・損害賠償の請求・刑事告訴などの対応方法を取ることができる

ブックマークや「いいね」のつもりで気軽に利用されているリツイート機能ですが、誤った使い方をすることは、相手を傷つけることにもつながりかねません。今一度、ツイッターをはじめとしたSNSの使い方については見直す必要があると言えるでしょう。

 

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